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本当に親身にはなってくれる会計士の先生っているのでしょうか?

先日父が亡くなり、父が経営していた会社の経営会議に参加しました。 そこでの議題は顧問会計事務所の起こした『ミス』に対しての改善策でした。 もちろん渦中の顧問会計事務所の担当と先生も同席です。しかし、そのような場で顧問の先生は驚きの発言をされました。 先生の主張を簡単にまとめてしまいますと。。。 (1)ミスに対して対応する会計士は基本的にいない。 ⇒弁護士等々の『士』の付く職業の方でミスに対してまともに対応する人は殆どいない。そもそも『ミス』があっても言わない。 (2)仮に不満があって訴えても専門家なので、まず負けない (3)そういう業界の中で『ミス』を認め、それに対し対応した我々が感謝されないのが不思議だ 確かに先生は『ミス』を認めてくれた上、役所にも掛け合ってくれました。 結果的に通常1年しか税法上でも還付されない還付金(それもその先生が言ってたので本当かどうかわかりません)が5年にも遡って還付されました。 ただ、ずっと会社勤めをしていた私の感覚からすると当然のことのように思えます。(ミスをしたら、その分を補填したり返金したりは当たり前のことと思います) それをこの様に言われてしまいますと、違和感を感じずにはおれません。 ただこの先生が仰っていたことが本当であれば、この先生は会計士業界の中では良心的な先生と言わざるを得ません。 長くなりましたが、皆様に質問です。 会計士業界と言うのは、本当にこのような実情なのでしょうか? また、本当に良い会計士を探せるようなサイト等ありましたらお教え下さい。 ここまで読んで頂きまして、誠に有難う御座いました。どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akopan
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.16

横から失礼致します。気になる表現がありましたので補足を・・・。 (1)税理士・会計士の品質 税理士・会計士の品質を決めるのは、その事案を担当した会計事務所の担当者及びチェックする所長税理士・会計士自身の経歴や経験と知識以外にありません。当方も会計事務所を開業していますので、断言できます。 所属団体によって、税理士会計士の品質を一律に考えるのは疑問に感じましたので、あえて書かせて頂きました。 重要だと思いますのでもう一度申し上げます。 TKC会員事務所全てが絶対に安心なんてありえません。 弥生会計の会員事務所が安心ともいえません。 JDL加入の事務所が・・・(以下同様です) 繰り返しますが、税理士・会計士の品質を決めるのは、会計事務所の担当者及びチェックする所長税理士・会計士自身の経歴や経験と知識です。資産税ならなおさら。 (2)TKC その概要 ちなみにTKCとは→ 税理士・会計士に会計税務ソフトや情報の販売を行う営利企業です。 TKCは、有力会員事務所にこうした事案紹介を行うのを常としているように聞いております。従いまして、実力があってもTKC内での「お得意さん事務所」ではない事務所には、紹介案件なんてありません。TKCは営利企業ですから、上得意の事務所に事案紹介するのは当然の理屈ですよね。 TKCを批判するわけではありません。 syogo32さんが、税理士会計士を選択するための基準として偏りつつあるのを危惧しましたので、「こんなこともあります」という情報を提供したかったのです。 (3)税理士会計士事務所の業務処理について なお、税理士会計士事務所が業務を受注した場合、実際にその業務を担当するのは所長ばかりとは限りません。 担当者が実務を行い、所長はチェックのみ。そのチェックの品質は100の事務所があれば100の品質レベルがあるくらい、人そのものに左右されるものです。 複数の所員及び所長が、何重にもチェックできているかどうかなんて、外部からは全く分かりません。 (4) ではどうするか 実際に以下の質問を候補事務所にしてみると良いと思います。 ア)年間の相続税申告書作成件数。遺産の規模。 イ)実務担当者は誰か。その人の詳細キャリアは。 事前に、ご自身の相続事案の問題点をこのサイトなどでよく理解した上で、何も知らないふりをして、候補の事務所に質問をぶつけてみるのも有効でしょう。 あらかじめ調べておいたような回答内容が得られるようなら、マルです。 HPを持っている税理士会計士事務所はたくさんあり、おおむね初回相談は無料にしている事務所も多くあります。 大事なのは「本気顧客」であることをアピールしないと、事務所側もそれなりの対応しかしてくれません。 ご留意ください。 事務所内の整理状況、所長の態度、所内の雰囲気、壁にはってある成績グラフ・・・よくよく観察してください。 長く付き合うかもしれない事務所は、慎重に選択すべきです。TKCだからどう・・・などという選択基準ではなく、ご自身の観察結果のみが選択基準です。 よき先生との出会いがあることを祈念いたしております。

syogo32
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >TKC会員事務所全てが絶対に安心なんてありえません。 ⇒確かに仰るとおりですね。 ソフト等の販売もされていると言う事ですので、当然そう言った『シガラミ』も出てくると言う事は当たり前の話かもしれませんね。 その点も踏まえて、相談したいと思います。 >(4) ではどうするか 実際に以下の質問を候補事務所にしてみると良いと思います。 ア)年間の相続税申告書作成件数。遺産の規模。 イ)実務担当者は誰か。その人の詳細キャリアは。 ⇒有難うございます^^/ 税理士事務所の見極め方をとっても知りたかったので、とても参考になりそうです。 >事前に、ご自身の相続事案の問題点をこのサイトなどでよく理解した上で、何も知らないふりをして、候補の事務所に質問をぶつけてみるのも有効でしょう。 ⇒そうですね。この方法なら事務所の方針や担当の人柄も見えてきそうですね。 細かくご指導頂き、有難うございました。 みなさまの貴重なご意見、大変参考になりました。 ここまでのご意見を頂ければ、後は自分でも何とか出来そうです。 この場を借りて、御礼申し上げます。 有難うございました。

その他の回答 (15)

  • Duchs176
  • ベストアンサー率30% (106/352)
回答No.15

こういう言い方をしようかどうか悩んだのですが、あえて言います。 わたしは、あなたの顧問税理士ではありません。 確かに、父が存命ならば顧問先になっていただきたいと申しました。今でもそう思っています。あのころの父と私なら、最高の手助けができたと言う自負はあります。 しかし、今の私はあのときの私とは違うのです。 あなたに「分割を確定しなさい」と申し上げたとき、実は1つの特例しか頭にありませんでした。自宅や零細企業の本社、工場などが資産の全て、と言う場合、この特例は最重要です。というより、これを放棄する、と言うなら後の節税対策など無意味、と言うほどの特例です。 もちろん、たとえ資産税の専門家でなくても、国税のプロなら皆が知っています。 国税庁のタックスアンサーのページ(下記URL)を読んで適切なアドバイスをしようとがんばってみましたが、あきらめました。あの当時の私の頭の中には(当時の)この規定のほぼ全てが入ってい、資料を見るのは覚え間違いや勘違いがないかを確認するためでしたが、今の私はこれを手元に置きながらでも、適切な指導ができる能力がないのです。 今の私は朽ち果てた元専門家のはしくれ、お願いですからこのことを認識してください。 よろしければ下記URLからこの特例を熟読し、理解する努力をなさってください。現実的には、お近くの国税局に電話をかけ、税務相談室を呼び出し、相談なさってください。誰でも利用でき、料金は無料です。 URLをご覧になったとしても、勘違いなどがあってはいけませんので、税務相談室への相談は必ずなさってください。 ややこしい資料など読まず、電話で答えを教えてもらうか、まず自分で解答を得ようと努力するか、選択はお任せします。 少し深入りしすぎたようです。数日は休みを取ろうと思います。少しいろいろとレスを重ねすぎました。いわゆる「廃」になりかけています。ネットゲームには近づかないようにしよう、と戒めていたのですが、まさかこんな形で廃になるとは思っていませんでした。 いろいろときつい言い方をしてしまいました。改めてお詫びいたします。 日を置いて、思いついたことがあれば改めて書き込もうと思いますが、わたしを名指しの質問や相談にはお答えしません。あしからずご了承ください。 最後に、ひとつ、新しく中小企業の経営者となられたあなたに、助言と忠告めいたことをしておこうと思います。 私のハングルネームをクリックして私の回答履歴を表示させ、その中から「所得と税金の関係」と言う質問を選び、ANo.4と5をお読みください。(すでに目を通した、いうことならご容赦を)5の方は、質問者に対する糾弾に当たる可能性がありますので、削除されるかもしれません。まだでしたらお急ぎを。 あなたが、悪魔のささやきに耳を貸すことがないよう、お祈りしています。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm
syogo32
質問者

お礼

たびたびご回答頂き、有難うございます。 また私も横道にそれた質問で、返ってご迷惑をかけてしまい、余計な手間を掛けさせてしまったようで、申し訳なく思っております。 頂きましたURLを元に、自分なりに把握してみようと思いますので、どうかご安心を。 本当に有難うございました。

noname#56533
noname#56533
回答No.14

ANo.13のものです。 ※登録会計事務所に現在の顧問会計事務所があったのはちょっと不安でしたが^^; まったく問題はありません、TKCでは関与先での問題点に関しても対応してくれます安心できると思います。

syogo32
質問者

お礼

ご連絡有難う御座います。 >まったく問題はありません、TKCでは関与先での問題点に関しても対応してくれます安心できると思います。 なるほど。そうですか。 有難う御座います。早速その旨も聞いてみたいと思います。

noname#56533
noname#56533
回答No.13

ANo.9のreiji-ですが TKCのトップページはわかりづらいかも知れません トップページの左にTKC全国会がありますのでそれをクリックし進みますと左側の4番目にTKCに加盟されている会計士の紹介があります。そちらからアクセスしてみてください。このTKCのホームページは経理総務にする情報が多くありますので私もここでいろんな情報を吸収しております。 ANo.9を見ていただきありがとうございました、お役になれば幸いです。

syogo32
質問者

お礼

早速のご連絡、誠に有難う御座います。 >このTKCのホームページは経理総務にする情報が多くありますので私もここでいろんな情報を吸収しております。 ⇒TKCを早速拝見致しまして、便利な機関があるものだなと感心しておりました。 今日にでも、相談のメールをしてみたいと思います。 ※登録会計事務所に現在の顧問会計事務所があったのはちょっと不安でしたが^^; ご意見、有難う御座いました。

  • Duchs176
  • ベストアンサー率30% (106/352)
回答No.12

ANo.2,以下略 >ただ相続税に関しては、細かい遺産分割をしたもので行う予定はなく、現在の共有名義は共有名義のまま半分ずつの価値で算出し、申告しようと考えています。 駄目です。どの相続財産がどなたに渡ったのか、実印を押した正式な書類を当局(法務局、だったと思います。どの役所のどの窓口かは自信がありません。現役の専門家のアドバイスをお願いします。)に提出しないといくつかの節税対策が無効になります。(提出先の役所はともかく、)法的な手続きを踏んだ正式な財産分割が成立しないと駄目、というのは、(税法が改正されたのでない限り)絶対の確信があります。 財産分割でいがみ合っておられたご兄弟が、「このままでは総額でこれだけ税金が高くなりますよ」と言う言葉と事実の前に、妥協を余儀なくされる現場に何度も立ち会いました。税法が変わってないのであれば、税理士を交えて、きちんとした分割をなさってください。

syogo32
質問者

お礼

ご連絡有難う御座います。 >財産分割でいがみ合っておられたご兄弟が、「このままでは総額でこれだけ税金が高くなりますよ」と言う言葉と事実の前に、妥協を余儀なくされる現場に何度も立ち会いました。 ⇒すいません。また私の説明不足だったかもしれません。今回の遺産分割に当っての相続対象者は私たちで、叔母たちは相続の問題には直接関与しない状況の様に思えます。 現在の状況を分りやすく下記にまとめてみましたので、ご参照頂けますと幸いです。 ■前提条件 父の相続対象者⇒以下A家 共有名義の名義人(父の妹)⇒以下B家 共有名義の建物⇒以下Cマンション ※Cマンションの名義人(A家とB家の叔母です) ■状況 1)A家の相続対象であるCマンションは共有名義です。 2)Cマンションに対してはお互いの主張が有り、簡単に分割が出来ません。 3)仮にCマンションの分割協議を強引に進めたとしても、相続申告の10ヶ月までに話がまとまる可能性は低いです。 ■こちら側で考えた対応策 1)話のまとまる可能性の低いのであれば無理に分割はしない方がいいと思いました。 2)暫定的にCマンションの評価額を出します。 3)その評価額を元に、A家の名義分だけの相続申告をします。 4)諸々落ち着いてから、B家とCマンションの分割について話し合う。 ■懸念点 1)上記の様な対応策が可能かどうか? 2)可能であった場合、どのようなリスクを伴うのか? 2)10ヶ月以上経過して申告した場合、優遇制度の撤廃等が考えられますので、そこまでのリスクを負ってでもしっかり遺産は分割した方が良いのか? 以上です。 長文になってしまいまして、申し訳ありませんが、ご参照頂けますと幸いです。 引き続きよろしくお願い致します。

  • LuckyX
  • ベストアンサー率77% (49/63)
回答No.11

一つだけご参考までにアドバイスを。 会計士や税理士を変更するとき、契約を解約の意思表示をすればいいはずです。 もし、問題がこじれるようでしたら、彼らの職業倫理を監督している、税理士なら税理士協会に、公認会計士なら会計士協会に相談されるといいと思います。 彼らもミスがないとは限りません。そのために、職業専門家の責任賠償保険には入っています。

syogo32
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >もし、問題がこじれるようでしたら、彼らの職業倫理を監督している、税理士なら税理士協会に、公認会計士なら会計士協会に相談されるといいと思います。 ⇒えぇ~!?そうなんですか!! そういった書類に法的な拘束力があるのかどうか、疑問に感じてましたが対応策があるということですね。 お陰さまで良い備えが出来ました。 有難うございました。

  • Duchs176
  • ベストアンサー率30% (106/352)
回答No.10

ANo.2,以下略(笑) >そうなんです。会社のこともありますが、父の相続の問題は10ヶ月以内にしなくてはいけないということですので、何とかしなければいけないですね。 お父様がお亡くなりになられた時期が不明ですが、一般に言って、中小企業のオーナーの死去に伴う相続税の申告は、大変な手間と時間を要します。その方が経営されていた会社の、亡くなられた日時点での資産価値(帳簿価格ではありません)を算定する必要があるからです。 そのため、誠実な税理士であれば、オーナーの生前から資産税の専門家に依頼をして資産価値の評価を行い、相続税対策を行います。 文面やこれまでの経緯を考えるに、問題の会計士はこの作業を行っておられないようです。御社の規模が不明なのでどの程度の作業が必要であるかはわかりませんが、本店と工場が別、支店が複数ある、という規模であれば、すぐにでも税理士に依頼されることをお勧めします。 通常、これらの作業は法人税を担当しておられた税理士と共同で行います。その会社について熟知しているのは普段帳簿や法人税の処理をしている先生だからです。むしろ、会社の評価に関しては、法人担当の先生のほうが主であると言ってもよいかもしれません。 あなたの場合、法人担当の会計士が信頼に足らない人物であることが確定していますので、新しい税理士さんがゼロから作業をしなければなりません。時間はいくらあっても足りないと言っていいでしょう。 また、相続人(遺産を相続された方々、つまりはあなたと、そのほかのご兄弟など)間での相続財産の分配によって税額が変わってきますので、税額が最小になるように配慮しながら、税理士も相談に加わりながらの財産分割を行うことになります。申告期限までに分割が未確定である場合、民法上の法定相続分により仮分割をして申告することになりますが、いくつかの減税処置が受けられなくなります。ですから、ご兄弟や(ご存命なら)お母様ともよく相談の上、資産税専門の税理士に早急に依頼をなさるほうがよいでしょう。 追記: 私は現役を離れてかなりになります。偉そうなことを多々述べてきましたが、私自身が「日々改正される税法の勉強など何もせず、過去に手に入れた知識も失うに任せている」人間です。(もっとも、現役を離れ、今では専門家ではないのですから、不誠実にはあたらないと思いますが)ここの書き込み中の税法などの知識も、そのまま鵜呑みになさらず、現役の専門家に改めてご確認なさることをお勧めします。

syogo32
質問者

お礼

>ANo.2,以下略(笑) ⇒いえいえ^^本当に助かってます。 >お父様がお亡くなりになられた時期が不明ですが、一般に言って、中小企業のオーナーの死去に伴う相続税の申告は、大変な手間と時間を要します。その方が経営されていた会社の、亡くなられた日時点での資産価値(帳簿価格ではありません)を算定する必要があるからです。 ⇒なるほど。そうですね。 父が亡くなったのは、先月の6日です。 ですのでもう少しで1ヶ月と言ったところですので、まだ時間は少し余裕があります。 確かに、土地・家屋の分割が一番の焦点になってきそうです。会社名義ではなく個人名義で且つ親戚と共有名義の物があるので、トラブル無く分割できる方法を考えないと思っています。しかし、路線価等では実際の価値を計るのは難しく、どのデータを基に分けるかがとても重要になると思います。(個人・個人で独自の評価データを基に分けるのが一番良いと思いますが。。。) ただ相続税に関しては、細かい遺産分割をしたもので行う予定はなく、現在の共有名義は共有名義のまま半分ずつの価値で算出し、申告しようと考えています。 話しが横道にそれてしまいましたが、父及び会社の財産に関しては、去年中に算出したデータがあるようです。(それを基に出来るかどうかは分かりませんが。。。) >追記: 私は現役を離れてかなりになります。偉そうなことを多々述べてきましたが、私自身が「日々改正される税法の勉強など何もせず、過去に手に入れた知識も失うに任せている」人間です。(もっとも、現役を離れ、今では専門家ではないのですから、不誠実にはあたらないと思いますが)ここの書き込み中の税法などの知識も、そのまま鵜呑みになさらず、現役の専門家に改めてご確認なさることをお勧めします。 ⇒重ねてのお礼になり恐縮ですが、Duchs176様の知識に感服しております。 これからもお気づきになられたことありましたら、お手を煩わせない程度でご連絡頂けますと幸いです。

noname#56533
noname#56533
回答No.9

上場企業で内部監査に携わっているものです。 会計事務所の選択は、一度契約すると会社の財務状況を任せるわけです慎重に行わなければなりません。 私の会社でも数年前、分社化し子会社を数社立ち上げましたが、看板だけでは、いくらこのような先生が良いといわれても探すことは苦難でした。 数社は、親会社の関係で決めることができましたが 後の数社は「TKC」に事務所の紹介をお願いすることにしました。 TKCは会計事務所の情報会社で、こちらの条件にあった事務所を紹介してくれますし、TKCに加盟された先生方は常に最新の情報を掴んでおられ日々勉強されていますので安心かと思います。こちらと意向の会わない先生だったとしても対応していただけます。今までトラブルはありませんし、質問者の云われるようなような悪戯な先生は一人もいません、私も長年、会計に関わって着ましたが、質問者さまの現在の先生は誠意がないと思いますし、私から見ればいい加減な先生の一言ですね。 長々とすいません、下記のTKCのURLを参考にご相談されて見てはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.tkc.co.jp/
syogo32
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >TKCは会計事務所の情報会社で、こちらの条件にあった事務所を紹介してくれますし、TKCに加盟された先生方は常に最新の情報を掴んでおられ日々勉強されていますので安心かと思います。 ⇒なるほど。非常に心強い会社ですね^^ 要は会計会社の紹介をしてくれるエージェント的な会社ということですね。 早速、利用してみたいと思います。 有益な情報をありがとうございました。

  • tiap
  • ベストアンサー率16% (48/298)
回答No.8

信頼に足る会計士は確かにいます。 しかし、100%信頼する、頼るということは、100%信頼できる会計士の場合でも良くありません。人間が持つ弱みがいつでてくるかも知れません。無知を利用していい加減なこと、不正をするのです。 見張るだけの姿勢、鑑識眼は養わなければなりません。

syogo32
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >信頼に足る会計士は確かにいます。 そうですね。皆様のお話を聞いて改めて確信したのですが、やはり人間性が重要ということですね。 業界云々と言った話しではないことが分かりました。 >見張るだけの姿勢、鑑識眼は養わなければなりません。 仰るとおりですね。自分なりの価値基準をしっかり明確化させないといけないと思いました。

  • Duchs176
  • ベストアンサー率30% (106/352)
回答No.7

4に追加です。 重要なアドバイスをひとつ忘れていました。 御社が作成する、伝票や帳簿の作成の基礎となった源書類(現金出納帳、預金通帳、各種経費の領収書、小切手台帳等)のコピーの提供を求められているか。 ANo.4でも指摘しましたが、零細企業が独力で完全な会計帳簿を作成するのはきわめて困難です。(専門家がいないのですから当然です。そのために専門家が報酬を受け取って顧問になっているのですから。)当然これを適切なものに修正することが必要になるわけですが、そのためには御社が作成された伝票や帳簿類の元になった資料が絶対に必要です。この資料の提供を求めない税理士の場合、「帳簿(当然申告書も)が間違っているのは顧問先のミスのせいであって、俺のせいじゃない」と考えている可能性が大です。いくら税理士本人の人柄がよくても、こういう税理士は(プロとして)信頼するに値しません。 明日にしようかとも思ったのですが、朝に弱いもので、起きた後では回答の受付を締め切られているかもしれないと考え、取り急ぎ書き込ませていただきました。なにぶん現役を離れて久しいので、必要なアドバイスを一度に思いつくことができません。よろしければ、数日は締め切らずにいていただけますか。他にも思いつくことがあるかもしれません。

syogo32
質問者

お礼

引き続き、有難うございます。 ご連絡が遅くなりまして、誠に申し訳ありませんでした。 >御社が作成する、伝票や帳簿の作成の基礎となった源書類(現金出納帳、預金通帳、各種経費の領収書、小切手台帳等)のコピーの提供を求められているか。 ⇒この辺の書類は年1回のペースで提出しているようです。提出している書類の細かい種類は把握できていません。 >よろしければ、数日は締め切らずにいていただけますか。他にも思いつくことがあるかもしれません。 ⇒ご丁寧に有難うございます^^ はい。自分で言うのもあれですが、結構深いテーマですしね。活発な意見交換が出来ると幸いだと思いますので、しばらくこのままにさせて頂きます。

  • Duchs176
  • ベストアンサー率30% (106/352)
回答No.6

ANo.2,3,4,5です。 >今の会計事務所の担当は『会計士』でもないですし、何の資格も持ってないですね。 資格の有無は無関係です。私は会計士の資格も税理士の資格もありませんが、ある程度の専門知識を持っています(というか、いました)。逆に、資格は持っているけど、日々改正される税法の勉強など何もせず、過去に手に入れた知識も失うに任せている「有資格者」はごろごろいます。あくまで重要なのは、「専門知識の有無」です。

syogo32
質問者

お礼

度々のアドバイス、有難うございます。 >あくまで重要なのは、「専門知識の有無」です。 仰るとおりですね。やはり実際使用できる知識が重要だと私も思います。

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