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宅地面積について・・。
母の生まれ育った家を最近取り壊し、更地にしました。名義は母です。 登記書による宅地広さの表記が40坪とあります。しかし、実際にはどうみてももう少しある様な気がします。何十年前かに計ったであろうと思われる宅地面積は正確でしょうか?40年位前に一度土地の半分を売っていることもあり、又いなかのため、隣家との境界もはっきりせず、疑問が残ります。 近い将来この更地を貸す方向で考えているので、その前にはっきりさせたいと思うのですが・・。 何か確認する良い方法はありますでしょうか? よろしくお願い致します。
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登記簿の面積と実際の面積が違う事は、よく有ることです。 昔(どの位前か分かりません)、1間(1.181818M)長さの竹竿で測量し 坪数を出したそうです。 最初の登記簿はそれを元に作られているので、誤差が多いそうです。 坪を現在の平米に直したときの誤差も有るそうです。 近年になってその土地を分筆するときは、一方の土地は測量しますが、 残る土地の面積は測量せず○○m2-○○m2=○○m2 と計算で出た数字を登記簿に記載しますから 誤差はますます広がります。 番地そのものの、測量図が無いのなら、 一度、土地家屋調査士さんに依頼して、測量するのがよいと思います。
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>境界の件ですが、土地家屋調査士さんでなく、第3者でも大丈夫でしょうか?もし可能な場合、やはり書面でちゃんと残しておいた方がいいですよね。 境界の件がスムーズにいかなければそういった調査士さんにお願いしようかとも思うのですが・・。 土地家屋調査士はそういったことを専門に手掛けている職業の人ですから書きましたが、それ以外の第三者を入れる必要は全く無いと思います。専門家を入れないならば当事者だけでやれば良いと思います。 境界をはっきりさせたいならば各ポイントで合意を取った上で「境界標の設置」と「確認書面」を残さないと意味が薄くなってしまうと思いますが、自前でそういうことが可能ならばそれで良いと思います。(確認書面には境界標及び確定ラインを図面に落とすことが一般的ですから、何らかの図面は用意しなければならないと思いますよ) 上記で書いたようなことを自前でやるのはなかなか困難かな、と思いますし、測量は資格ある測量士がやらなければそれも意味が薄れてしまいます。 貸すだけのことであれば、境界がどことか面積がいくつかとか、きっちり確定させる必要も無いと思いますので、何もしないならしない、するなら後々の事も踏まえて専門家を入れる方が良いと思いますけど・・。 専門家を入れるのであれば、地積更正は別としても境界確定実測図位までは作成して貰った方が良いと思います。 余談ですが・・、当事者同士で立会いをし、適当に境界標を埋めるなりして、「ここで問題ないですよね?」と確認し合う位ならば(合意が出来れば)すぐ出来ることだと思いますが、それ位ならば「貸すから」という今のタイミングで敢えてやるような事でも無いような気が致します・・。
お礼
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
土地の面積が登記簿上の面積と実際の面積で一致しないというのは、都会や郊外限らずよくあることです。 貸すにあたっては、厳密にそこまではっきりさせる必要も無いと思いますが、売買等が絡んでくるとはっきりさせておいた方が後々のトラブル防止になります。 きっちりやるのでしたら、土地家屋調査士へ依頼した方が早いです。作業としては隣接地所有者との立会いを行い、境界ラインを確定させ石杭などの境界標を設置します。(全て簡単に合意が得られるかどうかはわかりませんので、それが厄介なのですが) その際、境界確認書等に両者が押印します。 全ての境界ポイントが確定しましたら、それを基に測量し境界確定測量図を作成して貰います。 ここまででも問題は無いのですが、確定した面積と登記簿上の面積の誤差が大きい、又は最後まできっちりやりたい(笑)のでしたら、「地積更正」という申請を行います。登記簿上の地積を直してもらう作業ですね。 隣接地所有者の確認や立会いのセッティング等含めて、ここまでの一連の流れを面倒見てくれるのが土地家屋調査士です。 費用としては・・境界ポイントの数などにもよるのかもしれませんが・・20~30万円程度でやってくれるかなぁ・・地積更正まで含めるとどうだろう・・という感じです。(私は調査士では無い為、費用に関しては適当です・・) もしやるのでしたら、色々声を掛けて安くやってくれるところを探した方が良いかもですね・・。
補足
詳しいご回答、どうもありがとうございました。 境界の件ですが、土地家屋調査士さんでなく、第3者で も大丈夫でしょうか?もし可能な場合、やはり書面でちゃんと残しておいた方がいいですよね。 境界の件がスムーズにいかなければそういった調査士さんにお願いしようかとも思うのですが・・。 今回は売買を考えていないので、面積の方までは調べないことにしました。
- m_inoue
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違うこと自体は問題有りません 貸すときも売るときも登記簿の面積に関係なく実行できます 隣地境界の確定だけはしておきましょう 関係者(知っている人)が亡くなると面倒(困難)になります 各々の所有者の話し合いで決めれば問題も手間も少なくて済みます 自分が少しだけ譲歩すればすんなり決まるでしょう 田舎の場合は表面上は判らなくても少し掘れば昔の石垣や土留めの跡が出てきます 登記簿の面積がどうであれ隣地境界は立ち会いで決め覚え書きなどを作成しておけば大丈夫です 貸したり売ったりするときは現況で契約すれば大丈夫です 昔は土地は狭く登記されていることがほとんどです(田舎は特に) 売るときの測量で20%位の違いが出ることも良くあります(特に農地) 山なんかは未だに訳分からない面積です
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございました。 面積の違いはよくあることなのですね。 隣地境界の件は、もう一度よく確認して後々問題のないようにしたいと思います。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答、どうもありがとうございます。 昔の登記簿面積は誤差があるのはよくあることなのですね。おそらく測量図などというものも無いと思います。土地家屋調査士さんに依頼すると測量図を書いて頂けるのでしょうか。これがないと土地の賃貸に影響等ありますか?影響ないとしても一度はっきりしておきたい気もします。ちなみに費用はどの位かかるものなのでしょうか? 度々伺いすみません。よろしくお願いします。