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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖母の宅地建物について)

祖母の宅地建物についての質問

このQ&Aのポイント
  • 祖母の宅地建物について質問です。祖父が亡くなってから13年が経ち、祖母は1人で住んでいます。建物は立て直され、田んぼ・宅地は祖父名義のままです。祖母名義に変更する場合は法務局に行けば良いのでしょうか?また、宅地の範囲に関しても疑問があります。お隣に住む人に一部を売った可能性があり、その場合には登記がされていない可能性があります。このような場合も法務局で調べてもらえるのでしょうか?
  • 祖母の宅地建物について質問です。祖父の死後、祖母は1人で住んでいます。数年前に建物を立て直しましたが、田んぼ・宅地は祖父の名義のままです。母は祖父の名義のままで困ることはないか悩んでいます。もし祖母名義に変更する場合は法務局に行けば良いのでしょうか?また、宅地の範囲について疑問があります。売買時に登記がされていない可能性があるため、法務局で調べてもらえるのでしょうか?
  • 祖母の宅地建物について質問です。祖父が他界してから13年が経ち、祖母は1人で住んでいます。建物は数年前に立て直されましたが、田んぼ・宅地は祖父名義のままです。祖母名義に変更する場合は法務局に行けば良いのでしょうか?また、宅地の範囲について疑問があります。売買時に登記がされていない可能性があるため、法務局で調べてもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

>名義が祖父のままということは相続登記手続きをしていないということですよね? そうでしょうね。 通常不動産の名義は、登記で管理しています。 >今からもし祖母名義にする場合は、管轄の法務局へ出向けばよいでしょうか? >名義変更をしなくても何も問題がないのならそのままにしておこうかとも母は言っています。 管轄の法務局へ行かれることになります。 しかし、あくまでも、新しい名義人となる方が必要書類と申請書類をそろえて窓口で申請することになります。 登記の内容の変更は、登記名義人でしか行えません。 登記名義人がなくなっていれば、相続人全員による手続きや相続登記と同時に行わなければなりません。 ご心配の広さなども登記内容となっていると思います。これが間違っていたりする場合には、間違いを正すのにも証明書類や事情がわからなければできません。おばあ様までなくなり、お母様がわからないなどとなれば、大変なことになるでしょう。 法務局は登記情報などを管理・保管し、その情報の提供や証明をする機関です。 したがって、調査機関などではないので、窓口でどんなに訴えても、現地を調べたりすることはないでしょう。 固定資産の通知書というものは、固定資産税を課税する際の明細などではないですかね。 不動産の所在地は、通常の住所表記と異なります。法務局も同じように管理していますので、その通知書などで確認した情報により登記簿謄本(登記事項証明書)を入手することができるでしょう。 さらに、公図や地籍測量図という不動産の所在地を示している地図や測量図も入手できることでしょう。 売買の登記などが漏れているのであれば、しっかりと登記してもらわないと税金の負担が来てしまいます。そして、後に権利問題で争いになるかもしれません。 相続登記をいい加減にすると、相続人の相続人などと利害関係者が増え、実際に売却などの権利関係や法律トラブルの際に当事者が多くなってしまいます。 出来るだけ早く、権利関係や面積などを整理されることをお勧めします。 法務局でも登記の方法を教えてくれますが、必要書類の準備や書類の作成は本人が行わなければなりません。状況によって必要書類も変わってくることでしょうし、手伝える家族も素人であれば、その作業は苦労することでしょう。 面積の関係の登記を表示登記といいますが、衛星座標での測量や境界確認などが必要です。書類作成のために機材を数百万円で買う人はいないでしょう。専門家に相談されるのが普通ですね。 権利関係の手続きに自信がなかったり、面倒だと思われるのであれば、司法書士に相談しましょう。不動産の権利関係の登記を専門家の代理人として行えるのは司法書士だけですからね。紛らわしい資格者として行政書士という人もいますが、相続なども分野にすることはあっても登記を行うことはできませんので注意してください。 さらに測量などが必要な表示登記の場合には、土地家屋調査士が専門家の代理人となります。紛らわしい資格者として測量士という人がいますが、多少の相談はできても、登記のための測量などを行うことはできませんので、注意が必要です。 司法書士と土地家屋調査士の兼業・共同事務所などがありますので、そちらにまとめてご相談されるほうが良いかもしれませんね。必要書類などに重複などがあれば、面倒ですしね。

white_dango
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 固定資産税は母が払っていますので、もし売買の登記がきちんとされておらず 隣人宅の分も払っているのではないか…と心配しています。 法務局へ出向き、手数料を納付し登記事項要約書を手に入れればよいのですよね。 登記事項証明書もありますが、登記事項要約書はなんの書類も不要でみれますか? まず、隣人宅の乗っている住所地図(?)を法務局に持参し「ここを閲覧したい」と申請すれば良いでしょうか。 登記事項要約書を見て、素人の私達でも土地の所有者がわかりますか? もし祖父の名義のままだったら、司法書士事務所かどこかに依頼をしようかと考えています

white_dango
質問者

補足

お礼を記入したあと、自分でもいろいろ調べてみました。 所有権移転登記がきちんとされていたのかを知るために、登記事項証明書の申請をお願いしようと思います。 まずはお隣さんの土地の地番を法務局のブルーマップで調べて申請してみます。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
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回答No.3

>田んぼ・宅地はこのまま祖父の名義のままで困ることはないか母が悩んでいます。 質問者のお母様に兄弟姉妹がいない一人っ子の場合は問題がありません。 姉妹兄弟がいても、お祖父様が亡くなって時に、相続員全員で分割協議書を作り、該当不動産がお祖母様に相続されることが決まっていれば問題がありません。 そうでない場合は、いつ、お母様のご兄弟赤から法定相続分の分割請求があるかもしれません、そうなると、お祖母様が全て相続したつもりになっていても、違う結果になるかもしれません。 ご兄弟姉妹の間で合意されていても、分割協議書がされてないと、どなたかが亡くなられた時に、配偶者やお子様は「そんな事は知らされてない、夫、親の相続分があるはずだ...」と言い出せば泥沼の争いです。

white_dango
質問者

お礼

兄弟間で相続の話はまったくしていなかったようです。 (正直私は呆れていますが…) なので今回のことも法定相続分で相続するのかどうかはっきりさせようと思っています。

noname#218414
noname#218414
回答No.1

>名義が祖父のままということは相続登記手続きをしていないということですよね? していないと思います。 >今からもし祖母名義にする場合は、管轄の法務局へ出向けばよいでしょうか? はい >名義変更をしなくても何も問題がないのならそのままにしておこうかとも母は言っています。 別に相続登記していない人はいくらでもいます。このままの状態で、ちゃんと税金を払っていれば問題は起こりません。 >売買で登記をし忘れたとかそういうときにこのようなケースはあるのでしょうか? 売買しても登記していないこともあります。固定資産税の土地面積は、通常は登記面積です。登記の面積が実際とは違っていることはよくあります。 >この場合も法務局で調べてもらえるのでしょうか? 法務局で自分が調べることはできますが、法務局は調べてはくれません。 法務局で自分や隣の土地の登記を調べて、公図や地積測量図を取得して、現地で照合しなくてはわかりません。 登記の面積を直す場合、被相続人の名義ではできませんので、相続登記しなくてはなりません。また調査士等に測ってもらう必要があります。

white_dango
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 固定資産税も母が払っているので未納ではありません。 ただ、もしかしたら表示の面積があまりにも違いすぎるので、 もしかしたら隣人宅地分も私達が払っている状態になっているのでは…? というのが今回悩んでいることです。 土地の面積を調べ、もし直すことになる場合になったときに きちんと相続登記をしようと話しています。 登記事項証明書でしたっけ? これを見て、土地の所有者が分かりますでしょうか? もし父の名義のままだったら、司法書士事務所かどこかに依頼をしようかと考えています