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雇用保険について

最近パートで仕事を始めたのですが、気になることがひとつあります。 私は扶養の範囲内で仕事をする契約をしたので、保険証はもらっていません。被保険者でなくても、雇用保険って引かれるのですか?正社員、パート関係なく引かれるのでしょうか…。そのへんのところ、まったく無知なので、詳しく知りたいです。

みんなの回答

noname#35203
noname#35203
回答No.4

週20時間以上30時間まで・月11日以上の出勤・1年以上の雇用期間があることを条件に、 「短時間雇用保険者」になれます。 週30時間以上・月14日以上の出勤・1年以上の雇用期間があることを条件に、 「一般雇用保険者」になれます。 これは、パート・アルバイト・正社員を問わず、条件が合えば加入できます。 それによって、保険料を納めることになります。 社会保険・厚生年金は、一般雇用保険者と同じ条件から、対象者となります。(正社員の4分の3以上対象) 個人的理由の自己都合退職・倒産などの会社都合退職時に、失業手当てをいただけます。 ・短時間の方は1年以上の雇用保険加入期間があること。 ・一般は半年以上の雇用保険加入期間があること。 が、支給条件となります。<貼り付けURL参照>

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
kino-mmr
質問者

お礼

参考URL、ありがとうこざいました。勉強してみます。

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.3

>私は扶養の範囲内で仕事をする契約をしたので、保険証はもらっていません。被保険者でなくても、雇用保険って引かれるのですか?正社員、パート関係なく引かれるのでしょうか…。 まず、『健康保険』と『雇用保険』は別のモノとお考え下さい。 その上で、質問者様は扶養の範囲内との事ですから、『健康保険』に関しましてはご主人様の会社の『健康保険証』または、ご主人様が世帯主となる『国民健康保険証』をご利用下さい。 続いて『雇用保険』に関してですが、会社として適用手続をしていれば、残念ですが、パートさんでも給与から引かれます。“正社員のみ”などとすると、行政や組合がうるさいのです。パートさんの多い職場は、なおさらかもしれません。では、なぜそんな保険を掛けられるかは、No,2さんの回答をご参照下さい。

kino-mmr
質問者

お礼

健康保険と雇用保険が別モノということは分かっていたのですが、雇用保険は正社員のみが引かれるものと勝手に思い込んでいました。思い込みって怖い(笑) ありがとうございました。

  • jotahachi
  • ベストアンサー率20% (6/30)
回答No.2

保険証とは、健康保険証のことだと勝手に思っています。健康保険は悪名高き社会保険庁(政府管掌の場合)、雇用保険は労働局と縦割りになっています。 さて、パートタイマーの場合は  1週間の所定20時間以上  1年以上引き続き雇用される見込みがあること  年収が90万円以上見込めること があれば、事業主は雇用保険の適用手続きをしなければなりません。被雇用者からみると「加入できる要件」となります。  被雇用者が短時間労働被保険者になることを拒否する権利が有るのかは知りません。お近くの労働局やハローワークに問い合わせるのが良いでしょう。 ただし、雇用保険は同時に労災にも入るので、通勤中や就業中の事故なども補償されることになります。この事故は健康保険は適用されないので、労災保険に入っていないと保険なしで治療しなければならないことになるし、労災加入を拒否していれば、会社としては補償を支払わない方向で交渉してくることが予想されるので、万が一の場合却って大変だと思います。 会社が保険料の半額を負担しています。一般に入る権利がある労働者を入らせない(半額負担するのがいやだから)のが悪い事業主であって、入っているのであれば、良い事業主ということになります。

kino-mmr
質問者

お礼

ありがとうございます。雇用保険で労災もまかなわれるとは、知りませんでした。本当に、無知な私でお恥ずかしい(^^,)

  • nazomame
  • ベストアンサー率25% (80/312)
回答No.1

雇用保険は週20時間以上勤務の契約を結んでいる場合に入ることができます。つまり1週間で20時間未満の労働時間の契約の場合は加入できません。(このあたりは入社時にうけとった雇用契約書で確認してください) ちなみに、20時間以上30時間未満/週の場合は短時間被保険者となり、離職時の失業給付に必要な条件が一般の方と異なります。 保険証、というのは「雇用保険被保険者証」でしょうか。それは通常雇用主が保管し、退職時に本人に渡されます。なのでお勤めの間は、加入者本人の手元には渡されません。

kino-mmr
質問者

お礼

健康保険証のことです。被保険者でないと雇用保険は引かれないと勘違いしていました。そういった契約なら、当てはまります。一日4時間の、週6日勤務なので…。ありがとうございました。

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