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雇用保険と基本手当について

私は今年2月半ばに、正社員で約3年半働いた会社を退職し、すぐ違うところへパートにでました。そのパート先は雇用保険をかけてなく、先月雇い主から、雇用保険かけたかったら言ってね、と言われたのでかけてもらおうかと思ってたのですが、最近妊娠してることがわかりました。働けるのが今年10月くらいまでになりそうです。この場合、パート先でかける雇用保険は1年未満になるので、基本手当は貰えないのでしょうか?正社員で働いてた時の雇用保険の期間は合算されないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

離職して再就職迄に失業給付金を受けず、離職票請求をしなかった場合、新旧被保険者期間は通算されます。 で産休迄引っ張り育児休業を請求すると育児休業給付金(新月給の50%)が雇用保険から出ます(前職の被保険者期間も通算される為例外として出る)。 最悪辞める必要がある場合、離職前提でも会社に口裏合わせて貰い在籍だけする手段も(普通に在籍してて復職断念する場合も存在しますから)。 産休の休業補償は本来健保から出るものですから84日の給付金は無し。で産休明けの育児休業だけ会社に容認してもらえば最大限の給付になります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この場合、パート先でかける雇用保険は1年未満になるので、基本手当は貰えないのでしょうか?  ・貰えますよ  ・パート先の離職票と前職の離職票の2通をハローワークに提出して下さい   (パート先の離職票だけだと期間が足りないので、前職の離職票を一緒に提出する事により要件をクリアする事が出来ます)  ・実際の所、妊娠しているのであれば、失業給付を貰う期間を3年先まで延長することが可能ですから   働ける状態になってから失業給付を受取ることも可能です(延長の手続きが必要) 参考:失業給付の申請に必要な書類等 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 参考:延長に関して http://www.mamaganba.com/money/situgyou.html

1903kuma
質問者

お礼

そうなんですね!ありがとうございます!でも前職の離職票探してるんですが見当たらなくて(>_<)その場合は前職に聞いたら出してくれるもんなんでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

失業給付の受給資格については下記のようなものです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 退職理由によって離職の日以前2年間あるいは1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月あるいは6ヵ月以上あることが受給条件になります(必ずしも連続しなくても良い)、また退職理由は直近の退職理由が採用されます(つまり前回の退職理由は関係ありません)。 また失業給付を受けるためには前回の分と今回の分の2枚の離職票が必要となります。 >この場合、パート先でかける雇用保険は1年未満になるので、基本手当は貰えないのでしょうか?正社員で働いてた時の雇用保険の期間は合算されないのでしょうか? ですから例えば現職で8ヶ月雇用保険の被保険者期間があれば前職の1年4ヶ月と併せて2年間に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ある月が12ヶ月あればよいのです。 つまり現職と前職の2枚の離職票を併せて判定されるということです。 ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

1903kuma
質問者

お礼

丁寧に説明していただきありがとうございます!出産後も働く予定なので、今から雇用保険かけてもらうようにします(^O^)/

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