失業給付の受給資格については下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
退職理由によって離職の日以前2年間あるいは1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月あるいは6ヵ月以上あることが受給条件になります(必ずしも連続しなくても良い)、また退職理由は直近の退職理由が採用されます(つまり前回の退職理由は関係ありません)。
また失業給付を受けるためには前回の分と今回の分の2枚の離職票が必要となります。
>この場合、パート先でかける雇用保険は1年未満になるので、基本手当は貰えないのでしょうか?正社員で働いてた時の雇用保険の期間は合算されないのでしょうか?
ですから例えば現職で8ヶ月雇用保険の被保険者期間があれば前職の1年4ヶ月と併せて2年間に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ある月が12ヶ月あればよいのです。
つまり現職と前職の2枚の離職票を併せて判定されるということです。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
お礼
そうなんですね!ありがとうございます!でも前職の離職票探してるんですが見当たらなくて(>_<)その場合は前職に聞いたら出してくれるもんなんでしょうか?