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児童扶養手当の所得制限表の扶養親族とは?+保育料の世帯収入について

この度離婚する事になりました。 離婚後は子供(2歳)と一緒に実家に同居予定なのですが、 実家には父・母、祖父母、姉夫婦・姪が住んでいます。 祖父母、姪を除き全員収入があります【父(自営業)、母(パート)、私・姉・義兄(正社員)です】 私・子供と別世帯にしようと思ったのですが、姉夫婦が同居をする際、役所へ手続きに行ったら別世帯は認められませんでした。(私の市では完全二世帯等ではないと、別世帯は認められないそうです。)それなので、世帯は一緒になりそうです。 離婚後、児童扶養手当の申請をしようと思うのですが、所得制限にひっかかりそうです。所得制限表の扶養親族の人数には、姉夫婦も含まれるのでしょうか? そうだとしたら、所得制限表の4人の欄の所得を越えたらもらえないのでしょうか? それと、子供の保育料について、世帯収入で決まるという事なのですが、一番収入がある義兄の収入で保育料は決まってしまうものなのでしょうか?(姉夫婦の子供も保育園に通っています。←この事はあまり関係なく、やはり義兄の収入で決まってしまうのでしょうか?) 無知なものですみません。 どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?

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  • tuntun07
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回答No.2

・児童扶養手当にいう同一世帯は戸籍や住民票とは一切無関係で、一緒に住んでいるという時点で同一世帯認定となります。 ・扶養人数は、調査対象年の住民税上の扶養人数のことで、何人一緒に住んでいるとかも関係ありません。いまなら一昨年の所得を元とする住民税。8月から(申請7月)は昨年の所得を元とする住民税となります。 ・保育料は通常「保護者」の収入のみでの判断となりますが、保護者の収入が少ない場合に、同一世帯内の「3親等以内の親族」の中の最多納税者を元とします。ゆえに義兄はここに含まないので通常は参考にしません。 ・ただし保育料については自治体により判断基準が微妙に異なるので、細かくは直接聞いてください(^^;

hamutamago
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 戸籍、住民票関係なく同一世帯とみなされるのですね。 保育料の件ですが、義兄は含まれないのですね。少し安心しました。詳細は市に直接問い合わせてみます。とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>私の市では完全二世帯等ではないと、別世帯は認められないそうです。 出ましたね。。。あるんですよねそういう自治体が。でも世帯分離届は出せますよ。拒否する法的根拠が役所にはないので。 ただ児童扶養手当の場合には別世帯にしても同一世帯とみなして全体を見る自治体が大半です。 つまり、 >離婚後、児童扶養手当の申請をしようと思うのですが、所得制限にひっかかりそうです。所得制限表の扶養親族の人数には、姉夫婦も含まれるのでしょうか? ややこしいのですが、所得のある人全員の所得を合計して世帯の総所得を判定基準にして、扶養親族の人数は所得のない人たちの人数になります。つまりご質問だと祖父母と姪とお子様2人の5人ですかね。 >子供の保育料について、世帯収入で決まるという事なのですが、一番収入がある義兄の収入で保育料は決まってしまうものなのでしょうか? 全員の所得の合計ですね。その代り、姪、御質問者のお子様2人の三人が同一世帯から保育を受ける子供ということで保育料が決まります。(ご存知のように一人目は高くその後安くなる) なので世帯内で負担を調整して下さい。

hamutamago
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 同一世帯・別世帯のメリット、デメリットはあまり差はないのでしょうか? 一応、世帯分離届出してみます。 詳しく説明してくださってありがとうございました。

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