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児童手当「扶養親族等」とは
夫・専業主婦収入なし・子1名で、これまでは所得制限にぎりぎりひっかかってしまい、 児童手当の対象ではありませんでした。 このたびの所得制限拡充で、どうやら対象になりそうです。 そこで質問なのですが、所得制限額の一覧表にある 「扶養親族等」とは、具体的に誰のことを指すのでしょうか? 妻は対象外で子供だけを指すにしても、「0人」という欄があるので謎です。 我が家の場合はどの人数に該当するのでしょうか?
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初めまして。 現在、総務関係の仕事をしている者です。 >所得制限額の一覧表にある 「扶養親族等」とは、具体的に誰のことを指すのでしょうか? 児童手当を請求する前年(今回は平成17年)の12月31日現在、所得税の扶養親族となっている人を指します。 ご質問の場合、配偶者及び子1名となります。 所得制限額表の扶養親族等欄では「2名」ですね。 >「0人」という欄があるので謎です。 この例としては、以下のようなケースが考えられます。 「所得税の控除限度を超える所得が夫妻双方にあり、かつ親を扶養していない共働きの夫婦」というような、扶養親族のいない人に今年子供が生まれたので、初めて児童手当を申請する。 →昨年末の時点では扶養親族はいませんので、0名となります。 なお所得制限については、夫妻双方に所得がある場合「いずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者(≒所得の多い方)」(児童手当法第4条の2:URL参照)となります。
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- zorro
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扶養親族等とは、所得税法で定める控除対象配偶者及び扶養親族のことです 。
お礼
回答ありがとうございます。 児童手当を申請する人は、最低1人は扶養親族(子)がいるわけで、 なぜ一覧表に「0人」という項目があるのかが不思議です。 子供は人数に含めないということでしょうか?
- p4_yoshie
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直接的なお答えではありませんが・・・。 民法でいう「親族」とは、(自分からみて)配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族をいいます。 血族とは、文字通り血のつながりのある人(実際には養子なども含みますが)。 姻族とは、結婚をしたことによって、親戚関係になった人のことです。 余談ですが、健康保険法でいう「親族」は、配偶者・3親等内の血族・3親等内の姻族となり、民法よりは狭い範囲になります。 例えば、旦那様が、妻であるあなたのご両親を養っている場合、扶養親族に該当します。 独身で、ご両親も元気に働いているような人は、扶養親族等は0人になりますね。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 0人の意味もわかってすっきりしました。