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児童扶養手当てと同居

母子家庭で、今現在子供と二人で賃貸に住んでいます。 しかし収入が低い事もあり、生活はきついです。 今勤務している職場の売り上げが悪く、給料延滞など生じているので、新しい仕事を探そうと思っています。 それを姉夫婦に話した所、一緒に住まないか?と言われました。 そうしたら、家賃+光熱費の分は浮くので無理してフルタイムの仕事を探す必要はないし、近くに日曜日も預ける事ができる保育園もあります。 そこで気になったのが児童扶養手当ての事です。 同居する事で姉夫婦の収入と合算され、手当てをもらえなくなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • momoituka
  • ベストアンサー率28% (417/1463)
回答No.1

多分今の法律では無理だと思います。 保育料から始まって全て対象外とされてしまいます。 ん・・・ でも地域格差の激しい分野でもありますから 最寄の機関で御相談されても良いのではないでしょうか。 そんなことよりも 私個人として同居は勧めたくありません。 身内でも大黒柱を抱えたら 他人以上のしがらみで苦しむ事になりますよ。 どんなに仲の良い身内でも お姉様の御主人様は他人です。間に入るお姉様の心情を考えると お金だけの援助に留めて置かれた方が良いのではないでしょうか。 余計な事ではありますが 質問者様自体も遠慮や肩身の狭い思いで 引き受けなくても良い事象を押し付けられてしまう事も 無きにしも非ずです。 面倒でも苦しくても生活を別にされて 国や市町村の援助を受けながら御子様を預かってもらったりと 助けてもらいながら感謝の心を持ち続けていた方が 御自分の御子様の為にも成る様な気が致します。 大変な時期ですので もう一度御自分の中で何処まで妥協して耐えられるかを 考えて覚悟を決められたら良いと思います。

noname#95880
質問者

お礼

そうなんですよね…たまに会う分には仲が良いけど、一緒に住むとなると問題が出てきたりしますもんね。 よく考えようと思います。

その他の回答 (1)

  • KOHEIPAPA
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.2

児童扶養手当の世帯で所得を見るのは、3親等以内の血族だけです。 したがって、姉と同居したときで所得をみるのは、姉だけになります。 ただし、同じ住所に法律上結婚でする男性がいた場合は、資格が喪失してしまいます。(たとえば、18歳以上のいとことか、姉の夫の父が死に別れで同居していた場合など) また、所得は合算されて判定されるのではなく、本人と、扶義者(所得を見るべき人)のそれぞれの所得で判定します。が、みるべき所得額がそれぞれ違いますので、先ほどの質問と合わせて、市町村の担当窓口で相談されることをお勧めします。

noname#95880
質問者

お礼

同居するかよく考えた上で、役所に問い合わせてみようと思います。 詳しくありがとうございます!

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