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特別児童扶養手当の所得制限についてお伺いします

今日、我が家に特別児童扶養手当の支給停止通知書が届きました。 所得制限に引っ掛かっているそうです。 子供のことを考えると私が働くのは無理なので、 主人の収入と特児で今までなんとかやりくりしてきました。 これで年間60万円の収入が一気に無くなれば、かなり苦しくなるのは目に見えています。 どうしてこんなに所得制限が低く設定されているのでしょう? そもそも所得制限があること自体、おかしいと思いませんか?

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回答No.3

下記の施行令の第1条~第3条をまずごらんになって下さい。 所得制限に関する額の定めが書かれています。 児童手当法施行令  http://www.houko.com/00/02/S46/281.HTM そうしましたら、引き続いて下記の施行令の第2条~第5条を ごらんになってみて下さい。 同じく、所得制限に関する額の定めが書かれています。 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html いいですか。 見比べてみていただけますか? 回答#2で示したように、その額にほとんど差が見られない、というのが おわかりいただけたはずです。 (つまり、#1のお礼で書かれている「もっと高いはず」は誤りなのです。) お言葉を返すようでたいへん恐縮なのですが、 障害者自身はもちろんのこと、障害児・者を抱える家族は、 こういう知識を持った上で、福祉政策を批判・論評したほうがよいのでは と思います。 怖いもので、福祉政策に関する誤解等は一人歩きしてしまいますから。 例えば、障害者自立支援法等も激しく批判されているところですが、 じっくり調べてみると、結構良く考えられた法律ではありますよ。

その他の回答 (2)

回答No.2

特別児童扶養手当の所得制限だけでとらえることがそもそもの間違いですし、児童手当とは性格が異なるのですから、これとの比較も間違っていると思いますよ。 なお、調べていただければわかるはずですが、児童手当の所得制限額は、実は、特別児童扶養手当のそれとくらべてもほとんど大差はありません。 根拠法令の条文を1つ1つきちんと調べましたか? 誤解もはなはだしいと思いますよ。 重度障害児を扶養していることで、親御さんの所得税・住民税・自動車税(あるいは軽自動車税)・自動車取得税をはじめとする諸税が減免されていますし、そのトータルの控除額だけで軽く年間60万円を超えます。 そういう意味で、私は、十分ペイしていると思っています。 加えて、自治体等から障害児自身の医療費の助成も受けられているはずですから、事実上、医療費がゼロになる場合がほとんどです。 その他、自治体独自の障害児手当だってあるはずですし、もろもろの経済的恩恵はゼロではないはず‥‥。 で、こういうことをトータルにとらえてみると、「年間の収入が600万円~700万円にもなったからこそ、所得制限があった」という結果が、非情なものだとは思えません。 おっしゃるとおり、年間60万円は大金ではあるでしょうし(「めめっちい」と表現したことについてはたいへん失礼でしたので、おわびして撤回いたします。)、納得しがたいお気持ちも理解できます。 しかしながら、親御さんの所得保障、という観点(特別児童扶養手当の観点でもありますが‥‥)から言えば、600万円~700万円(所得制限を生じる年収額)というのは、一般論として、生活を保つ上では十分な額だと思います。 また、永久的な支給停止ではなく、ある1年の収入(厳密には所得)により、その翌年の8月分から翌々年の7月分までが支給停止となります。 このことも、もちろんご存知のことかと思いますが。 (例:平成18年1~12月の所得により、平成19年8月分~平成20年7月分が支給停止になる)

回答No.1

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の第2条において、所得制限にあたる所得の額が定められています。 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html) いいですか。 この「所得の額」というのは、扶養控除やら何やらの諸控除(同施行令第4条~第5条)を差し引いた額なのですよ。 これは、税込給与収入にすると約600万円~700万円以上にものぼります。 こういうことを知らずに「年間60万円足らず」というめめっちい額を云々‥‥、だととらえたのだとしたら、少々勉強不足だと思いますよ。 (受給されている以上、ある程度まで調べるべきかと思いますので。厳しい言い方をしてしまいますが、あえて申し上げます。) 特別児童扶養手当というのは、きわめて重度の心身障害児を育てている親御さん本人の所得保障、という意味合いを持ちます。 障害児本人に支給されるものではないのです。 親御さん本人の給与収入等が増えたからこそ所得保障を行なう必要がなくなった、だからこそ支給制限にかかってしまった‥‥。 ただそれだけのことなのです。 率直に申し上げて、所得額は十分な額だと思いますよ。 とても「低く設定されている」などとは言い切れない、と思います。 もちろん、たかが年間60万円たらずですが、特別障害者手当(特別児童扶養手当の成人版で、重度障害者本人に支給されます)にも全く同様の所得制限がありますので、「私自身が専門家であると同時に重度障害者本人でもある」という立場からも、この60万円がなくなってしまう厳しさは身にしみますけれども‥‥。

wanwan8823
質問者

お礼

ありがとうございます。 >こういうことを知らずに「年間60万円足らず」というめめっちい額を云々‥‥ という意味がよくわかりません。私は60万円をめめっちい額だなんて思えませんし、私には大金です。 一般の子供さんに支給される児童手当というものがありますよね? 児童手当の所得制限はもっと高いはずです。 せめてそれと同じ所得制限にしてもいいのでは?と疑問です。

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