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児童扶養手当の所得制限について
こんにちは。私は現在3歳と1歳の子供を連れて離婚の話合い中です。 離婚の方はあと2、3ヶ月で決定しそうなのですが、児童扶養手当の所得制限についてどうしても分からない事があるので、どなたかご存じの方がいらしたら、教えてください。 私の場合、子供が2人なので、所得制限が132万6千円まで、と書いてあって 人に聞いた話によると、子供1人に付き38万円と、片親なので、特別なんとかで、更に38万円(38万円×3)を排除してくれると聞いたのですが、本当なのでしょうか? まだ働き初めて3ヶ月なので、年末調整の額などは全く検討もつきません。 実際は、年間いくらまでなら、児童扶養手当が全額支給になるのでしょうか? それと、現在は夫名義で借りているマンションにまだ住んでいるのですが、 このまま家賃を払い続けて行くのは不可能なので、 亡くなった、祖父母の田舎の小さな家が空き家になっているので、 そこに住もうと思っているのですが、離婚した友人によると、 家賃がいらない所に住んでいると、役所の人に援助する義務はないとみなされて 手当がもらえなくなる。と言われました。 手当を受けられる、基準は所得制限だけではないのでしょうか? 本当に家賃なしだったら、所得制限をクリアしていても手当はもらえないんでしょうか? どなたか詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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- rei00
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回答No.1
お礼
こんばんは。回答ありがとうございます。やっぱり今はとても厳しいんですね。 市役所の方に電話して聞いてみようと思います。