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おかしな文書の損害賠償請求について
すこしおかしな質問かもしれませんが,お願いします。 自分の所に不当な損害賠償請求の文書がメールで届きました。 文書の中身ですが,請求する場合普通は「支払いなき場合は法的手段を行います。」というようなことが書いてあると思いますが, 「回答なき場合は法的手段を行います。」と書いてあった場合で,自分が「支払いを行う義務はない。」という回答をしたとします。そうしたら送った側が提訴してきた場合,こちらが「回答したのだから訴訟を起こすこと自体がおかしい。」という主張をします。 相手は「言葉のあやである。」との主張は通りますか? 変な質問ですみません。
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根本的に、不当な請求であれば法的措置をとられてもなんら問題がないと思われます。 (これはご存じだと思いますが・・・。) で、メールでのやりとり自体、主張の根拠にならないと思います。 なぜなら、貴方のメールが相手側に届いたという証拠がないからです。 主張にしたければ、内容証明郵便でしょうが、今回の場合、あえて相手にこちらの身元を明かすこと自体が危険行為であると言うことはお分かりだと思います。 さらに、メールで法的措置を執りと言った内容自体も、そんなメールは削除の後、受け取っていないと言ってしまえばそれまでだと思います。
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- north073
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現実的な回答としては、「どうしたところで、相手が法的手段をとる可能性は著しく低いし、万が一法的手段をとられた場合であっても、そのような債務の存在の立証が主題となるので、揚げ足取りのような主張をあえてする必要はない」ということになるでしょう。 言葉遊びとして考えると 1.回答をしない⇒法的手段を行う という命題に対して、その裏である、 2.回答をした⇒法的手段を行わない は必ずしも成り立ちません。 「回答したのだから訴訟を起こすこと自体がおかしい。」は論理的に誤りです。 要するに、回答をしない場合は法的手段を行う、と言ってはいますが、回答をした場合も法的手段を行う、なのか、回答をした場合は法的手段を行わない、なのかはわからないということです。
補足
よくわかりました。ありがとうございます。 そのまま無視することにします。 言葉遊びの件、非常にわかりやすいです。 で、たとえばこれが内容証明で届いた場合はどうなんでしょうか?
補足
要するにメールで送られてきたものについは証拠になりにくいということですね。偽装メール問題と同じ様なことでしょうか?