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健康保険の資格取得日について

こんにちは、回答いただけると助かります。 私は2月半ばに会社を退職し、3月途中に再就職しました。 その間(3月)に怪我をしてしまい、病院に掛かりましたが、 その際、国民健康保険に加入しなくて(すぐに就職して健康保険を取得するつもりでした)そのときの医療費は全額負担しました。再就職日が3月22日でしたが、3月12日の医療費はあとから7割分還付してもらえるのでしょうか?やはり資格取得日より前だと、現在の健康保険は適用されないのでしょうか。前少し聞いたところによると、月途中の取得〔就職〕でも、その月(私で言えば3月分)の保険料は取られるということなので、資格取得前でも取得日を含む月の医療費は健康保険が適用できるのでは?と思い、質問しています。どなたか詳しく教えていただければ助かります。。よろしくお願いします。

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  • p4_yoshie
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回答No.1

病院にかかった日は、国民健康保険も、健康保険もない状態だったのですね。 会社の入社した日が「健康保険の資格取得日」ですので、病院にかかった日がその日前の場合は、適用されません。 残念ですが、医療費の7割は戻ってきません。

noni1977
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました! 残念でしたが、正しい情報が得られて良かったです。 確認なんですが、月途中の入社でもやはり1ヶ月分の保険料は納める形になるんですか?日割りではないのでしょうか。。前職でももし、月途中の退職だと、その月分の保険料は支払うのでしょうか?もしご存知でしたらご回答いただけると嬉しいです。

その他の回答 (2)

  • p4_yoshie
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回答No.3

>確認なんですが、月途中の入社でもやはり1ヶ月分の保険料は納める形になるんですか? >日割りではないのでしょうか。 >前職でももし、月途中の退職だと、その月分の保険料は支払うのでしょうか? 健康保険の保険料は月単位で徴収されます。 ですから、3月31日に入社しても3月分の保険料(1ヶ月分)が徴収されます。 同じように、4月1日に退職した場合(資格喪失日は4月2日ですが。)でも、4月分の保険料が徴収されます。

noni1977
質問者

お礼

そうなんですか!とても勉強になりました。どうも、ありがとうございました。。。ということは、タイミングによっては退職した会社と入社した会社の両方で、同月の保険料を払わないといけないことも有り得るわけですね。。なんだか不合理な感じもしますが、これから役に立つ情報でした。感謝いたします!!

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

>>資格取得前でも取得日を含む月の医療費は健康保険が >>適用できるのでは? たとえ同じ月であっても、健康保険資格取得日(=入社日)より前の医療費には、遡及適用できません。

noni1977
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました! 残念でしたが、正しい情報が得られて良かったです。

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