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健康保険について
私の母がくも膜下出血で最近倒れてしまいました。聞いたところ5年ほど健康保険証を持っていないと言うことで、早急に兄の社会保険に入るように出来ますでしょうか?年収は70万ほどです。あと倒れた日の前から取得年月日をさかのぼって作らないと医療費を全額負担だと病院から言われました。社会保険はさかのぼって作れるのでしょうか?
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扶養のための申請書類をお兄様の会社で作成し、社会保険事務所に提出をすれば、受付はしてくれるでしょうが、健保未加入期間があると、5年の未納期間があるのであれば、認定は難しいでしょうね。 一番いいのは、 とりあえず、国保の未納分を支払い(扶養に入る前に保険に加入していた実績を作る)、その後お兄様の扶養の手続きをされるしかないと思います。国保は過去3年にさかのぼれるはずなので、3年分を請求されるかもしれません。やむをえない事情があれば特例措置がとられます。ちなみに国民年金は2年です。 手続きが前後して、先に医療費を全額支払(保険に入っていないと認められなければやむを得ません)、その後未納分の国保を支払ったとすれば、保険給付は後ほど還付されますよ(別途申請が必要です)。 年収額からみれば、お兄様の扶養に入ることは可能ですね。扶養に入るために役所から所得が130万に満たないことの証明(非課税証明など)をもらっておく必要があります。
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- naosan1229
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#5です。 もうちょっと補足を。 国民健康保険料については、市区町村で運営しているため、その市区町村により、保険料の区分が異なっています。 国民健康保険「料」である場合は、国民健康保険法に基づき、保険料の時効は2年となっています。 また、国民健康保険「税」となっている場合は、地方税法に基づき、保険料の時効は5年(たいていの市区町村では3年としているようです。)となります。 つまり、扶養認定されるまでの期間は、これだけ遡って保険料を支払わなければなりません。 健康保険制度は、病気になってから加入する保険ではなく、病気になったときのために加入する保険です。 車の保険でも、事故を起こしてから「加入したい」と言っても、断られてしまうのは当然なんです。 (じゃないと、「保険」とは言わないですよね。)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
社会保険の扶養認定は、遡って行うことはできません。 理由としては、日本は皆保険制度となっていますので、何がしかの健康保険制度に加入していなければなりません。 そのため、扶養認定されるまでは、国民健康保険に加入しているものと解釈されます。 国民健康保険に加入して入れば、そのときの医療費は国民健康保険よりまかなえるはずですので、扶養認定はさかのぼらなくても、健康保険が使えなくなると言うことはないものと考えます。 また、遡って扶養認定するということは、その間の国民健康保険(市区町村)の保険料収入にも影響してきます。 これに影響を与えないためにも、扶養の認定日は基本的には、社会保険事務所が扶養の届出書を受け付けた日となっています。 もっともこれにも例外が有り、例えば生まれたばかりの赤ちゃんについては、出生日まで遡って扶養認定しています。 ですので、ちゃんと国民健康保険料を支払うようにしてください。 支払えない場合は、市区町村と相談し、分割にしてもらうか、場合によっては減額してくれることもあります。 いちおう、上記については社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)である場合の扶養認定日となっています。 お兄さんの健康保険証が健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合にご相談ください。
- o24hi
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こんにちは。 会社の健康保険の扶養者になるには,扶養者に認定される必要があると思われます。認定は、通常遡っては出来ないと思います。
- daina_man
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>あと倒れた日の前から取得年月日をさかのぼって作らないと医療費を全額負担だと病院から言われました。 これは多分正しいと思います。 前に日本に来て住んでいる外国人の方が国保に入ろうとしたら、日本に来た日から払ってもらわないとダメだと言われました。(その時既に何年もたっていたので数十万円になっていました。)分割は出来るようですが、払わないとは入れないです。 そういう仕組みにしておかないと、健康な時は入らず、具合が悪くなったら入る人が続出で制度が維持できないんでしょうね。 多分国保でも社会保険でも同じだと思います。
会社の健保組合によるので、絶対ではありませんが、 空期間があると、私の勤務先では加入が出来ません。 もし、当てはめるのであれば、一旦国保に加入、その後になると思います。 一度、お兄様の会社の担当の方に相談されると良いと思います。