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健康保険の資格取得を取り消されました。その後の対応について質問があります。

 登録型の派遣アルバイトをしていて、昨年12月に派遣会社の健康保険に加入しました。資格取得は19年12月1日です。しかし1月2月は一日も登録せず働いていませんでした。そのため就労実態がないということで、3月5日に社会保険事務局から健康保険の資格取得取消により健康保険証の返納催告状が届きました。従って昨年12月1日に遡って取り消しということになるようです。  それまでは、自営業の父親の板金業保険に加入しており、あらかじめ納めていた今年の1~3月までの保険料は、健康保険に加入したことをもって還付されました。  私は昨年12月から無保険状態だったことになる訳ですが、今年の4月から地方公務員に就職することが決まっております。このまま3月も他の保険に加入せず無保険状態のままで就職してもいいのでしょうか?  それとも本来加入していた板金業保険に再加入し、還付された保険料も納めなおした方がいいでしょうか?  もしくは、結果的に健康保険の加入そのものが無効となるわけですから、板金業保険の喪失手続きも健康保険への加入を前提とした喪失手続きである以上その喪失手続きも無効だったということになるのでしょうか?  意味不明な点もあるかと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら アドバイスをよろしくお願いいたします。

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  • thor
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回答No.2

違法な行為についての書き込みは禁止ですのでご理解ください。 「板金業保険」というのは「全国板金業国民健康保険組合(略称「全板国保」)」でしょうか? ※「国民健康保険」という部分が重要なんですが。 日本国内に住む全ての人は、国民健康保険の被保険者であるのが原則です。 健康保険の被保険者・被扶養者である人は例外という扱いです。 あなたは健康保険被保険者資格取得が取り消しになったわけですから、ずっと国民健康保険の被保険者だったということになります。 国保は世帯単位ですので、同一世帯のお父さんが板金業国保の被保険者である以上、あなたも板金業国保の被保険者です。 制度上、最初から脱退していない、ということです。 〉派遣会社の健康保険 「会社の」制度ではない、という点についての理解不足が話をややこしくしているんでしょうね。

その他の回答 (1)

noname#64531
noname#64531
回答No.1

板金保険の加入状況がよくわかりませんが、 医者にかかった有無にかかわらず、 派遣の社保喪失日(12/1までさかのぼるのか)を確認の上、 板金のほうに入り直しされてください。 自ら動かないと何も進まないでしょう。

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