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空白が1日ある場合の健康保険について
はじめまして。 私は、国の非常勤職員している者です。 今回は、非常勤職員が入っている健康保険のことについて質問がありまして、ここを利用させていただきます。 私の所では内部規定により、「非常勤職員を再雇用する場合には1日以上空白をあけなくてはならない」という規定があります。(なぜかは知りませんが・・・) 通常4/1付で再雇用する場合には、3/30付でいったん退職とし、その後1日空白(3/31)を空けて4/1~再度雇用しています。 社会保険も3/30でいったん雇用を切っているため月末までいませんよね? ですので3月分の社会保険料は徴収していません。 もちろん、3/31は完全に無保険なのは分かっているのですが・・・。 ここで質問です。 3/1~3/30までは資格があるわけじゃないですか? だけど、31日に資格がないから保険料は取っていない。 この場合、3/1~3/30に病院にかかった場合の医療費は・・・? 国民健康保険に入ってなくても3/1~3/30にかかっただけなら「資格はあった」ということなので2割負担ということでいいのでしょうか? それとも、保険料は払ってないから全額個人負担・・・? 社会保険事務所に問い合わせてもいまいちな回答だったので・・・。 僕は、3/1~3/30は資格があるということで解釈していたのでかかっても問題ないと思っていたのですが。 ちなみに去年も同じ手続きをしているのですが、仮に全額負担だとしたら1年以上も医療費の請求がないってことあるのですか? 「月に50万もかかっているから2年分なんて払えないよ!」って別の職員に言われました・・・。 ご回答よろしくお願いします。
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- tegawa
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回答No.1
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございました。 その後、職場でも聞いて解決しました。 ホッとしています。