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国民健康保険の資格取得年月日と交付年月日について

国民健康保険について、教えて下さい。 昨年12月に現在の市に転入してきました。 その時点ではすぐに社会保険に入れると思い、 国民健康保険の手続きをしていませんでした。 しかし、医療機関に頻繁にかかるようになり、(それまではすべて全額負担をしていました)国民健康保険に加入しました。 市役所の窓口では、12月までさかのぼって保険料を納めたら、 12月以降で現在までにかかった医療費も一部返ってくるとの説明を 受けました。 (あるいは、私がそう思い込んだだけかもしれません) そうして、新しく出来た保険証は資格取得日が昨年12月、 交付日が5月となりました。 この保険証をもって4月に診察を受けた病院に行ったところ、 交付日が5月なので4月の医療費は返せないといわれました。 本当にそうなのでしょうか。 昨年12月分から保険料を支払わなければならないのに、 保険治療は受けられないのでしょうか。 現在市役所がお休みの為、直接聞けにいけません。 説明が長くなりましたが、詳しい方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • pxw02270
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.1

あんまり自信がないので申し訳ないんですが、資格の取得日が12月で、ちゃんと資格取得日までさかのぼって保険料を支払うのであれば、全額自己負担をした時の過剰分は戻ってくると思います。 でも、請求するのは病院の窓口ではなく国民健康保険(この場合、市役所の窓口?)で請求するのではないでしょうか? 私は健康保険組合に加入していますが、保険証を持たずに実家の病院にかかった時、全額自己負担をしました。その後で健康保険組合になんとかっていう請求書を提出したらお金が戻ってきたので、やっぱり-hiro-さんの場合も、国保の窓口へ請求するのではないでしょうか?

-hiro-
質問者

お礼

回答有難うございました。 実はこれは、私ではなく知人の話だったのですが、 その後調べてみると、さかのぼって請求は来るが、 保険治療は受けられないそうです。 何か理不尽なものを感じますよね。 ご親切に有難うございました。

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