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医療の境界に詳しい方お願いいたします

有限会社の取締役をしながら、病院で勤務医として勤務しております。勤務医、有限会社の仕事は普通に行っていますが、有限会社で勤務医の資格、キャリアを活かした仕事が出来ないものかと思っております。医療関係の講演、講義、研究成果等は会社の定款に入っておりこの点は問題ないと思いますが、医療行為などは決して行えません。(有限会社を医療機関にしなくてはならずそれは他の仕事や設備上不可能です)どこまでが医療行為となり、どこからが医療行為の範疇外なのかお詳しい方いらっしゃったら教えて頂けませんか?何卒宜しくお願いいたします。 迷っているのは健康相談、治験の補助(採血も医療行為となってしまいますか?)、検康診断業務の診察医(診断医は別個に控えております)、精神鑑定(医療管轄でなく司法管轄の後見などの鑑定です)、カウンセリングなどです。

みんなの回答

  • heigawa
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.1

迷っていらっしゃる、「健康相談、治験の補助、検康診断業務の診察医、精神鑑定など」は、すべて医療行為に該当します。採血も純然たる医療行為です。一方、カウンセリングの中には医師の資格を必要としないものもあります。したがって、「有限会社で勤務医の資格、キャリアを活かす」ためには、これらの行為をご自分で担当なさるのではなく、業務内容による篩い分け(これは、医師の専門的な知識が必要です)を行い、他の医療法人等に外注することが適当であると思います。1件いくらという形で業務を受託し、篩い分けを行うことにより、業務内容別に単価の安い委託先を選択することにより、合法的に収益をあげられます。

baaaaaal
質問者

お礼

ありがとうございます。今まで基本的に個人の副業(アルバイト)という形で個人で受けていた内容を、自分の会社の定款変更で業務委託出来るかと思いましたが従来どおりが妥当なようですね。参考になりました。

baaaaaal
質問者

補足

先程の件ですが、司法、福祉、財団法人等からの広義の医療関係業務を医療法人に外注(あるいは他の医師等に個人依頼)することは問題ないと思われますが、保健所へ医療業務を行う旨の届出を行っていない有限会社で医療関係周辺の行為を受託することは合法でしょうか。あくまで仲介業という扱いが妥当でしょうか?

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