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財団法人を設立する時の寄付行為の最低金額はありますか
財団法人を設立するときには、株式会社や有限会社のような最低資本金の定めはあるのでしょうか。定款に該当する寄付行為のモデル文例集には『財産目録のとおり』などと書かれており具体的な数字は明示しなくてもいい様ですが実際の所【最低金額の定め】は法律上ないと考えていいのでしょうか。
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いちおう 10億程度です。 利息のみで、十分本来の目的の運営できる額です。 小額なら、公益信託をどうぞ。500万程度から。
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- mamaharuko
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回答No.1
新たに公益法人を設立する場合に必要とされる資産の額については主務官庁と設立者が相談となるようです。 「財団法人に関しては基本財産の拠出者、拠出財産の種類と金額の確実性について検討する・・・」 と手持ちの本に書いてあるので >【最低金額の定め】は法律上ないと考えていいのでしょうか 法律上はないのではないでしょうか。。。 自信ありませんが。。。