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個人保護情報とは
ある国家権力が管轄下にある団体職員の情報を勝手に仕事の範疇だと言う理由で探り公表しても罪にはならないのでしょうか。 例えば交通違反等の履歴を探り特定の個人の情報を公開する行為など。 そのような時に特定の権力に対抗する法的手段はないのでしょうか。 これって保護情報とは異なりますか。 教えてください。
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先ごろも社会保険庁が有名人の年金支払い歴を興味本位で調べて「職員ないで見合っていた」だけで処罰しています。 そこから考えると、どーゆー理由をつけようが「公開」などしようものなら完全に「違法行為」でしょう。
お礼
特に権力を持っている団体が勝手に手に入れて 貴方の職員には、こんな人がいますよではやってられません。 何とか止めさせる方向に持っていきます。 資料有難うございます。