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公証人役場って
有限会社の定款の認証を受けようと思うのですが、法務局の管轄のように、地域によって指定があるのでしょうか?
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- yuchiko
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回答No.3
定款の認証は、設立予定の会社の本店所在地を管轄する法務局(地方法務局)所属の公証人がしなければなりませんので、お気をつけください。
- akrz09
- ベストアンサー率28% (29/102)
回答No.2
どこでもいいと思いますよ。 私は23区内の会社を東京の市部で定款認証しましたし。。。 電子定款認証だけを安価でやる業者もありますし(印紙代がいらなくなる分で、払えるくらいの金額のところもありました) 私は自宅近くで定款認証を受けに行って、間違いがあったので印刷をし直しに戻ったりとかした記憶があります。(印紙はまだ貼っていませんでした。当然、手書きで修正もしてくれます)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
公証人は法務大臣の指定した地に公証役場を設けます。必ずしも法務局(地方法務局)管轄下の支局、出張所のある都市に置かれているとは限りません。公証役場の方が設置されている数は少ないです。全国には三百数十ヶ所あります。法務局の数の約半分です。 法務局に聞いた方が早いかもしれません。