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キャッシング被害と個人信用情報について
- 車上荒らしで盗まれたポイントカードにキャッシング機能があり、盗難に気付いた時には50万円が引き出されていた。
- 先方は暗証番号を使用されたと判断し、補償対象外として対応していない。
- 被害者は弁護士のアドバイスに基づき支払を行わず、訴訟の通知書が届いているが対応に悩んでいる。また、この情報が信用情報機関に登録され、不都合が生じている。
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暗証番号が漏れた経緯が不明なので、一般論で。 >第16条(カードの紛失、盗難等) (1)カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 (2)(1)の場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、会員にお支払いいただきます。 これはセゾンカードの例ですが、このように規約が公開されています。 例えば暗証番号では、 >(2)ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、会員のご負担といたします。但し、会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員のご負担とはなりません。 というように規定があるはずです。 故意でも重過失でもなければ払う必要が無いわけですから、弁護士と相談の上で、請求額を供託するなりして支払う意思を見せて対処を考えれば良いと思います。 支払う意思だけは見せる必要があります。 「裁判の判決が出てから」等の曖昧な意思ではダメです。 (カードの盗難や暗証番号の管理にミスが無いとしての話です) 「信用情報機関に事故情報として登録」に関する件は、現に事故(原因とは無関係)があり支払いが遅延している以上、登録はしょうがないと思います。 事実を登録しないことの方が問題があります。 盗難は「不可抗力」ではないので、トラブルがあった以上は、ある程度は覚悟が必要です、残念ですが。
お礼
ありがとうございます。 暗証番号については、カードと一緒に盗まれた手帳等から推測されたのかも知れませんが、実際のところは解りません。尚、規約では「暗証番号を使用された場合の被害は補償の対象外」という旨の記載がされていました。 ちなみに、その消費者金融会社から当件が補償対象外である旨の連絡を受けた後、盗難被害報告書のような手紙が送られてきて、警察の盗難届受理番号と被害の簡単な経緯を記入の上返送しているのですが、その後それに関しての質問や返答は一切ありませんでした。一般的にそんなものなのでしょうか。。。 信用情報についてはやはり客観的な事実としてしか判断されないので仕方ないのですね。ただ早いところなんとかしないと日常生活に更に支障が出てきそうなので、再度弁護士にも相談してみたいと思います。今まで信用情報の重要性をあまりに軽視していたと反省することしきりです・・・。