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盗難の証明
現在元同棲相手と別件で裁判中です 同棲中に無断で私の自営業のプール金を生活費に充当しました 発覚時は使ったのを認め 私も事後承諾をしています 相手方の弁護士に私の弁護士が返還を求めた所 取っていないと言います 盗難で被害届けを出しに行った所 刑事が弁護士からでないと受理出来ないと言うので 今日弁護士にお願いに行くと 盗難の証明が出来ないので任意の捜査もしてくれないと言われました 通常同棲相手がお金や家財道具を持ち逃げしても警察は取り合わないと言います 何か知恵はありますか? 泣き寝入りです等の回答はしないで下さい 前向き回答のみお願いします
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- DORAGON83
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回答No.1
>同棲中に無断で私の自営業のプール金を・・・ 事後承諾をした段階で犯罪性の立証は難しいでしょう。ただし、その分は相手に対して貸し付けたと言う一筆があれば別でしょうが弁護士が返還を求めても難しいのは当然です。 言葉だけのやり取りはどうとでもなってしまうので・・ >盗難で被害届けを出しに行った所刑事が弁護士からでないと受理出来ない・・ 被害届は弁護士は関係ないと思うけど事後承諾してしまった事を盗難されたというのはリアルタイムでないと難しいのでは? >今日弁護士にお願いに行くと盗難の証明が出来ないので任意の捜査も・・ 盗難の証明は無理 >通常同棲相手がお金や家財道具を持ち逃げしても警察は取り合わないと言います ケースバイケースでしょうが警察的には痴話喧嘩の延長みたいなものには関わらないということかもしれません。 あなたが抱えている別件の裁判の中味がどうなのかわからないけど、時間が経過したものの盗難などの話は被害者側の立証に関わってくるのでがんばって立証に値する証拠を突き出すしかないですね