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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カーナビが単独で盗難にあった場合)

カーナビの単独盗難時の保険金支払い条件

このQ&Aのポイント
  • ある保険会社の契約書によると、カーナビが車に定着もしくは装備されていれば車両保険損害として補償される。しかし、装備されているだけの場合はカーナビのみに起因する損害は補償されない。
  • また、自動車に積載されている日常品や身の回り品の損害を補償する特約もあるが、自動車の付属品に該当するものは補償されない。
  • 要約すると、カーナビが単独で盗難にあった場合、車両保険でも積載品を補償する特約でも保険金は支払われないということになる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.2

まずカーナビ(固定式で付属品扱)の場合には車両損害(盗難事故)として 支払われますが、保険契約後の後付けの場合にはその分の金額を増額しておかないと支払われないことになっています(契約のしおりにも明記)。 契約時に既に装着済みであれば、その分を含めた金額で契約することになります。 盗難を防ぐために、着脱自由なものは通常は付属品としては認められませんので、身の回り品特約での支払いとなるかも知れませんが、保険会社によっては「生活用動産担保特約」の名称で、このような電子機器を除外する規定がありますので、扱いの保険会社に問い合わせるべきでしょう。 なお、装着自由でも常にはずさずに車に装着したままの状態なら、保険の対象と見る保険会社の見解もあるようです(当方の損保SC確認済み)。 貴方の保険会社にも問い合わせてみて下さい。

その他の回答 (2)

  • donbe-
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回答No.3

カーナビ 以外にもカーテレビこれらは車両本体にボルト、ナット、ネジで固定され工具などでなければ容易にはずすことが出来ない場合は車両保険で担保されます。 手で簡単に着脱可能な取り付けであれば、自動車の付属品ではなく積載動産となり、この場合の特約補償は積載動産損害補償もしくは身の回り品補償で担保することになります。 この両特約は微妙に違いますので、加入保険屋に聞いて下さい。 >装着自由でも常にはずさずに車に装着したままの状態 例えば、シートカバー、チャイルドシート、標準工具、スペアタイヤがこれにあたり、車両保険での補償です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

>例えばテープ等で接着してあるカーナビのみが単独で盗難にあった場合など 車両保険の対象になりません。 テープで固定してあるだけのものは積載動産物になります。付属品とはみなされません。