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発起人1人の確認株式会社
は株式払込証明書として通帳のコピーでいいので 発起人決定書を銀行に提出する必要がありません 発起人決定書をだす相手がいないということは 発起人決定書を作らなくてもいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
発起人会議議事録及び発起人決定書は銀行への株式払込事務取扱委託書の証明に必要な書類です。 確認会社の場合提出義務がない為監督官庁等へ提出しなくてもよい書類になりますが、商号、目的、株数、額面等を決定した議事録でもありますので作成されるかどうかは貴方の判断になります。
- 参考URL:
- www.sogyo-navi.jp
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- yuchiko
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回答No.2
確かに提出する先は特にありませんが、議事録(決定書)は何年何月何日にこういうことを決めたということの記録ですので、会社のデータのひとつという観点で作成してはいかがでしょう?
質問者
お礼
ありがとうございます 設立手続きが一段落して余裕ができたら作成してみようかと思います。
お礼
ありがとうございます ということは敢えて作成しなくてもいいのですね 額面株式は商法改正により廃止されたのではないでしょうか?