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土地の権利書は相続問題対策になるか?
土地を購入し、現在の身内経営の会社をそこに移転(新築)予定です。 現在、会社に所属してる3人の個人名義で土地の登記を予定してます。 3人の個人名義は比較的若い「専務」「私」「従兄弟」です。 本来、会社名義で登記するのがベストなのですが、身内の会社なので税金対策をよく考えると、個人名義で登記した方が得策なのです。(この件に関しては社内で合意してますので責めないでください) そこで、懸念される将来の相続問題ですが、土地の権利書は相続問題回避の書類になるでしょうか? 土地の権利書に「この土地は3人の名義で、持分は各自1/3」と明記すれば相続争いに発展した場合、効力は発揮するでしょうか? 将来、相続権がある親族は私の甥と専務の姪と甥と従兄弟の甥の4人です。 ちなみに、会社のメンバー構成は 社長(私の父)+副社長(叔父)+専務(亡社長の長男)+私(社長の長男)+従業員(従兄弟)です。
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具体的なアドバイスありがとうございました。ようやく納得しました。 持分割合が登記簿に1/3で登記されてれば、1/3は保証されるのがよくわかりました。 A(1/6)+B(1/12)+C(1/12)=1/3ですからよくわかりました。 また、持分だけ売却可能である事は知りませんでした。 これならこの土地に関しては遺言書はなくても、将来トラブルに発展する恐れは 登記簿に持分割合が登記されてない場合より比較的に少なくなりますね?