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土地の権利書は相続問題対策になるか?
土地を購入し、現在の身内経営の会社をそこに移転(新築)予定です。 現在、会社に所属してる3人の個人名義で土地の登記を予定してます。 3人の個人名義は比較的若い「専務」「私」「従兄弟」です。 本来、会社名義で登記するのがベストなのですが、身内の会社なので税金対策をよく考えると、個人名義で登記した方が得策なのです。(この件に関しては社内で合意してますので責めないでください) そこで、懸念される将来の相続問題ですが、土地の権利書は相続問題回避の書類になるでしょうか? 土地の権利書に「この土地は3人の名義で、持分は各自1/3」と明記すれば相続争いに発展した場合、効力は発揮するでしょうか? 将来、相続権がある親族は私の甥と専務の姪と甥と従兄弟の甥の4人です。 ちなみに、会社のメンバー構成は 社長(私の父)+副社長(叔父)+専務(亡社長の長男)+私(社長の長男)+従業員(従兄弟)です。
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土地の持分割合が1/3で登記されているのであれば 相続など関係なく1/3は保証されます。 また、持分だけ売却も可能です。 相続の時(例えば専務なら) 専務の持分1/3についてのみ相続が発生します。 例えば 現在 専務 1/3 質問者様 1/3 従兄弟 1/3 専務が亡くなったら(専務に妻Aと子供B・Cがいる場合) A 1/6 B 1/12 C 1/12 質問者様 1/3 従兄弟 1/3 になるだけです。 (単純相続の場合)
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- winnie777
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No1です >遺産分割協議書も必要でしたか?これは遺言書のかわりになりますか? 遺言書は死んだ人が書くもの 遺産分割協議書は相続人がどう分けたか確定したもの 代わりにはならないと思います。
お礼
度々ありがとうございます。 遺言書には相当しませんが、土地の相続においては持分1/3の保証はされますよね?
- winnie777
- ベストアンサー率19% (32/162)
No1です >相続の時に最低、必要なものは「実印と印鑑証明書」だけという事でしょうか? 遺産分割協議書も必要です。 余談ですが、節税の為だけ考えると後で失敗するケースは多々ありますよ。 失礼ですが 1)事故死などで若い方が先に。。。2)商売でそりが合わず持分だけ売却。。。(怖い方が買ったら) などなど 考え出したらきりがありません。 相続でもめるケースは「うちはだけはもめない」と思っている人が多く、遺言を書いていない人が多いからです。 相続はけっこうもめますよ 身内だから余計にいろいろと。。。 その費用にお金がいくらかかるか分かりませんね^^;
お礼
>遺産分割協議書も必要です。 遺産分割協議書も必要でしたか?これは遺言書のかわりになりますか? 実は余談の方が私には重要なのです。 節税に関して考えると地代収入が得られる(会社の経費で落とせるので無税)事や実はその土地は都市計画道路の予定があり、将来土地の補償金がもらえるのですが、会社名義だと最終的に個人3人に補償金が入る時に所得税として約20%支払う必要がでますが、個人名義なら5,000万円までは無税なのです。個人名義の方が有利なのです。 さらに他の賢い人に乗っ取られないようよう個人名義として残したいという意見があるので、会社名義に反対されました。
すでにかなり回答が出ていますので、少し余談になるかもわかりませんが。 No.4の方がお書きのように、売買等で所有権移転をするときは、権利証、実印、印鑑証明書がセットで必要です。実印、印鑑証明書は必ず必要ですが、権利証がない場合でも手続きが増えるだけです。よくドラマなどで権利証を預かるとかありますが、権利証だけではそれほど意味のないことなのです。 さらに相続の場合は、法定相続の通りなら誰でも登記できますし、それ以外の場合は遺産分割協議書が必要で、権利証は関係なくなります。
お礼
前回はアドバイスありがとうございました。 まだ土地の正式契約はしてませんで、決定した訳ではありませんが、多数決で比較的若い3人の個人名義で登記する方向で動いてます。 私はまだ会社名義の方が相続はもちろん、それ以外の煩わしさから解放されていいと思っているのですが。 節税のみ考えると個人名義にした方が得策なのです。 土地と建物の出資者が同じで、その出資者は会社に属する身内5人です。 相続の時に最低、必要なものは「実印と印鑑証明書」だけという事でしょうか? (権利証がない場合でも手続きが増えるだけとの事なので)
- winnie777
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No1です >権利証は関係なく、登記簿で持分は保証されるわけですね? 権利書は簡単に言うと 「登記申請の書類の控え」と思ったほうがいいかもしれません。 大事なのは 法務局(登記所)にちゃんと登記されているか否かです。 第三者への対抗要件は 登記されているかが重要です。 権利書を持っていても「実印」「印鑑証明書」が無ければ移転登記等難しい(基本的にできない)はずです。
お礼
度々ありがとうございます。 法務局にきちんと登記された登記簿があれば持分は保証されるという事ですね。 権利証は登記申請の書類の控えなので、例え紛失しても問題ないのですね?
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
なんか過去に有った質問の関連のような気が...(笑)。 相続自体は問題ないでしょう #1.2さんの通りです 問題なのは相続人が増え、その土地をどうするかの時です 3人の意見なら話し合いでどうにでもなりますが10人の意見をまとめることは大変です 誰かが3人以外の連帯保証人になって居たりすれば他人が権利を持つようになる可能性も有ります (相続後は危険性が増大する) 将来の不確定要素が多いため不動産の共有名義はあまりお勧めできません むしろ物理的に分割出来る形で分筆し、個人毎の土地にした方が賢明だと思います 万一トラブルになっても他の2人への影響は少なくなります 建物は地番がまたがっても建てられるはずです。 権利証は関係有りません、法務局にある登記簿に共有で登記すればそれで持ち分は確定されます 当然登記後の権利証にもその事は書かれているでしょう
お礼
確かに前回、関連質問しました。その節はありがとうございました。 皆さんのご意見により「複数の個人名義での土地登記は避けるべき」なのはよくわかりましたが、私より年下の親族が少なく、将来、相続対象となるのは私の甥と従兄弟の甥と専務の甥と姪の4人だけなので、話し合いで円満に解決できるのでは?という事になり、議論の末、節税対策で有利な個人名義をあえて選択しました。 >権利証は関係有りません、法務局にある登記簿に共有で登記すればそれで持ち分は確定されます 権利証は関係なく、登記簿で持分は保証されるわけですね?
補足
権利書ではなく権利証の誤りでした。私の書き方が間違ってました。
- kensaku
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権利書が無くても、持分3等分は証明されます。登記簿謄本をとればいいのです。
お礼
回答ありがとうございます。 土地の権利書以外に、登記簿謄本でも照明されますか。
- winnie777
- ベストアンサー率19% (32/162)
権利書とは 登記がちゃんと済みましたという書類です。 (権利書は大切な書類ですが、権利書をなくしても大丈夫です) 登記簿に持分1/3で登記されるわけですから、 第三者から見ても持分が分かります。 持分が1/3の権利は保障されますよ^^
お礼
早速のお返事、ありがとうございます。 >持分が1/3の権利は保障されますよ^^ つまり相続の時、この権利書があれば将来財産相続で揉める心配はないという事ですね?
お礼
具体的なアドバイスありがとうございました。ようやく納得しました。 持分割合が登記簿に1/3で登記されてれば、1/3は保証されるのがよくわかりました。 A(1/6)+B(1/12)+C(1/12)=1/3ですからよくわかりました。 また、持分だけ売却可能である事は知りませんでした。 これならこの土地に関しては遺言書はなくても、将来トラブルに発展する恐れは 登記簿に持分割合が登記されてない場合より比較的に少なくなりますね?