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土地の売買

権利書を紛失し、登記所で相続により名義変更でき、その土地を売りたいのですが、すぐには可能ですか

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

買主がいるなら、相続登記により新しい権利書が発行されるので、すぐに売ること可能。

回答No.2

相続登記に権利証は不要です。 相続による新たな所有者に、登記識別情報(現行の制度における従来の権利証ごときもの)が通知されます(不登法21条)。 これによって、その後の所有権移転登記をすることになります(不登法22条)。 なお、権利証紛失の場合の保証書の制度も廃止され、登記官による事前通知や司法書士等による確認の制度に変わっています(不登法23条)。 より詳しくは、直接、司法書士に相談、依頼されることをお勧めします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続による所有権移転登記に必要な種類が準備できていれば可能です 権利書が用意できない場合には、証人の保証で権利書に換えることができます

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