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相続したマンションの登記に値抵当3億円

母親が祖父名義のマンション相続する事になりました。(○○商事という会社形式で母親がマンション管理人で、家賃や敷金等の事は全て長男の叔父がしていました) マンションの持ち主の祖父や叔父が町田市でしたので、○○商事の会計士さんと叔父と母親で町田税務署の方で各相続税の手続きをしまして、母親も叔父もそれぞれ20年払いになりました。その時に叔父が「騙されて盗られたら大変だから、マンションの登記に3億円の値抵当をしておいた。お前が死んだら外してやる」という事です。どうなってしまうのでしょうか?取り外す事は出来ないのでしょうか?取り外しが出来るのは叔父だけという事で・・・

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noname#20895
noname#20895
回答No.2

根抵当権者は誰になっていますか?叔父さんですか?それとも他の第三者ですか?他の第三者である場合は、その第三者から叔父さんがお金を借りて、No.1の方が書かれているような危険の可能性もあります。 叔父さんが根抵当権者であるのかもしれません。それならば実際にはお金は動いてなくても根抵当だけ付けているのかもしれません。その場合は叔父さんとは「実質は借金がない」ということになっていても、もし叔父さんが亡くなった場合に相続人にもその事実を継承できているか?という問題が起こる可能性があります。「根抵当がついているから借金があるんだろう」と言われてしまうかもしれません。 いずれにしても、根抵当権者が誰で、債務者が誰で、どういう契約によって設定されているのか?詳しいことを把握するのが先ですね。

noname#16333
質問者

お礼

terachanさん、回答ありがとうございました。 相続税借金とは関係なく、マンション登記に叔父が根抵当を付けてしまったんです。マンション登記は、これから母親名義はこれからになります。「お母さんが死んだら外してやる」と言っているので、登記が母親名義になっても根抵当権は叔父なのか?来月に叔父と会うのでどういう契約で設定されたのか?外して貰うように頼みます。

その他の回答 (3)

noname#39684
noname#39684
回答No.4

No1です。早急に調べることです。マンションの名義がお母様だけであればなお更です。実際に借金がなされないうちに早急に根抵当権をはずすことです。 ■文面からは根抵当権者は叔父さんのようです。つまり、叔父さんは、現在実際に借金をしていないくても、自分の名義でもないマンションを担保にして将来にわたって(根抵当権をはずすまで)3億円まで借金ができる、というものなのです。誰のためでもなく叔父さんだけが得をするものです。 ■さらに、根抵当権をはずすためには借金が完済されていなくはなりません。意図的に返済しない場合はもちろん、叔父さんが死ぬ間際に3億円借りてしまえば、叔父さん側一族は大儲け、お母様側一族はマンションを手放すか借金まみれになるか、ということになります。 ■根抵当権を付けているからといって物件が何かから守られることなどありません。他者に根抵当をつけられないようにダミーの根抵当を付けるにしても、叔父さん名義の根抵当である必要はないのです。理由があるとすれば、叔父さんがお母さんの物件を担保にして借金をする企てということなのです。 ■叔父さんは、かなりのバカか、かなりの悪か、どちらかです。

noname#16333
質問者

お礼

ponsuke04さん、回答ありがとうございました。 今日の朝、叔父からマンションの家賃収入の銀行通帳名義変更の件で連絡がありました。その時に根抵当権の事を聞きましたら叔父は根抵当権者ではないそうです。マンションの借金も一切ありません。根抵当権を外すことを頼みましたら、先ほど連絡がありまして、「根抵当権を外して来た」と!何かこっちで大騒ぎをして質問を投稿してしまって。簡単に解決してしまいました。

  • patent123
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回答No.3

>来月に叔父と会うのでどういう契約で設定されたのか?外して貰うように頼みます。 マンションの登記簿謄本を取り寄せて、根抵当権について調査するように勧めます。管轄の法務局に行けば、登記簿謄本を入手できますし、地番(住所ではない)が分かれば、郵送でも入手できます。 来月まで待つのではなく、早急に手を打つべきです。

noname#16333
質問者

お礼

patent123さん、回答ありがとうございます。 今日の朝、叔父からマンション家賃収入の銀行通帳名義変更の件で連絡がありました。その時に、根抵当権の事を聞きましたら、叔父は根抵当権者ではないそうです。マンションの借金も一切ありません。根抵当権を外すことを頼みましたら、先ほど連絡がありまして「根抵当権を外して来た」と!何かこっちで大騒ぎをして質問を投稿してしまったけれど、解決してしまいました。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

■悪いように考えれば叔父さんは、事実上マンションを売り払って自分だけ利益を持ち逃げする状態にもなります。 ■マンションは家賃収入こそあっても叔父さんの存命中に3億円は稼げませんし、相続する時はあなたや叔父さんの子供たちに分配されますので分け前はどんどん減っていきます。 ■根抵当を付けて借金をした場合、借りたお金は叔父さんの懐に入ります。叔父さんは借金を返済せずにおけばマンションは担保物件として没収されます。マンションはなくなりますので他の人はその分の相続はできなくなります。 ■要するに、悪く考えれば、根抵当を付けて借金をして意図的に借金を返さないのは、物件や遺産を独り占めする手として用いることができる手法です。叔父さんの言うように根抵当のついた物件は「だまされてとられる」リスクは少ないのでしょうが、そんなことを考えて根抵当を付ける理由は通常ありません。 だれかに騙されて盗られるより、叔父さんが皆をだまして遺産の独り占めをする、状況のほうが想定されるような気がします。

noname#16333
質問者

補足

ponsuke04さん、回答ありがとうございました。 質問の仕方?文章の書き方が下手でごめんなさい。ちゃんと伝わっていなかったですね。補足させて頂きます。 マンションを相続したのは母親だけです。マンション家賃収入や敷金・礼金収入の銀行通帳は母親名義に変更されています。叔父はマンションを一緒に相続したのではなく、相続税の手続きが同じ町田税務署だったので一緒に行ったんです。 相続税での借金は自宅が担保で、税務署に自宅の登記と構図、測量図等の書類を提出しました。(自宅の登記には根抵当は付いていません) マンションの相続税の借金とは関係なく、マンションの登記に根抵当を付けてしまったんです。

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