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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続と登記について)

相続と登記についての問題 - 祖父の遺言書が心配

このQ&Aのポイント
  • 現在、祖父、両親、叔父、私の5人で暮しております。叔父はいい加減な人で、祖父に都合よく遺言書を書かせていたようです。祖父の入院状態もあり、遺言書通りになるか心配です。
  • 質問のポイントは、家と土地の登記の相続です。家は母親と叔父の名義、土地は叔父の名義で、叔父に譲る比率が書かれています。両親は祖父の面倒を見てきたのに、叔父は自己中心的に行動し始めました。
  • 法律の知識がないため、遺言書通りになるのか変えられるのか心配です。何か対策はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.1

>叔父は自分の都合よく祖父に、遺言書を書かせていたようなのです。 もし脅したり騙したりして都合のいい遺言を遺させたのなら、相続人欠格事由になります。 というわけで、「ようなのです」じゃなく事実をある程度はっきりさせないとだめです。 いい加減な人なら、どこかでボロ出しているんじゃないですか? (それとも、いい加減な人の割にこういうことだけは巧妙にやったんのかしらん…) >登記の比率は現在、6:3:1という状態ですが これ、よくわからないです。 登記上の所有者は2人(母親、祖父)しか出てこないように読めたんですが… 「家の母持分」:「家の祖父持分」:「土地の祖父持分」が6:3:1って話? だとすると「6」は母親の持分なんじゃないですか? そうなら >6を叔父に譲ると書いてありました。 自分の持ち物じゃない物を譲ることはできないでしょうから、 遺言に書いたって法的には意味無しです。 うーん…話がよくわからない、が正直なところです。もう1度整理していただけると助かります。

mitarai
質問者

補足

解りづらい質問の内容になってしまいました。折角、ご回答を頂けたのに、申し訳ありません。登記上は、6:3:1という比率で、家と土地どちらかは解らないのですが、今の時点で、6(祖父):3(両親):1(叔父)という様になっています。家、土地の名義は祖父にあるようです。遺言書には、家の名義を母親と叔父、土地の名義を叔父にすると書いてありました。そして、6という持分が叔父にいく事になってしまうと、7(叔父):3(両親)という事になってしまい、このままでは、両親が不利な状況になってしまうのではと考えております。

その他の回答 (1)

  • nep0707
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回答No.2

>今の時点で、6(祖父):3(両親):1(叔父)という様になっています。 なるほど、それでわかりました。 ところで、正確には両親って書いていますけど、相続権があるのは祖父の子だけですから、 両親のうち祖父の実子にあたる方だけです。 それから、叔父さんとあなたの両親のどちらか以外に祖父のお子さん(親の兄弟姉妹)はいないですか? 文脈からするといなさそうですが… さて、話を元に戻しまして、そういうことなら >そして、6という持分が叔父にいく事になってしまうと、 >7(叔父):3(両親)という事になってしまい、 この懸念もよくわかります。 対策として考えられることですが、難度の高いほうから書くと、 (1) 遺言の無効を訴える (2) 叔父の相続人欠格を訴える (3) 遺留分請求 (4) このまま我慢する となります。 (1)はほとんど絶望的な気がします。 本人の書いた遺言じゃないというのでもない限り遺言の中身が無効にはならないでしょう。 (2)は、No.1にも書いたとおり本当に脅したり誑したりして遺言を欠かせたなら 民法891条の欠格事由に該当しますが、立証が相当難しそうです。 どこまで客観的に説得力のある証拠が集められるかの問題になります。 (3)はそれ自体の難度よりも、 遺留分(他に兄弟がいなければ1/4)は既にもらえていると思われるので、 請求しても無駄なように思われます。

mitarai
質問者

お礼

このような質問に対し、ご意見ありがとうございました。何か対処法があるのではないかと思っていましたが、残念です。両親も祖父の死後、この叔父とこの持分のまま話を進めていき、家、土地を売却し、それぞれで暮らしていこうという考えの様です。本当に納得できるわけではありませんが、こうなってしまった以上仕方が無いと考えているようです。貴重なお時間をとらせてしまい、申し訳ありません。ありがとうございました。

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