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破産した後の銀行取引停止までのルートについて

破産した人は財産差押えという名目で銀行通帳や郵便通帳・不動産等差し押さえられると聞きました。 どこをどういうルートをたどって民間金融である銀行等に「この人は破産した人だから銀行取引停止だ」知れ渡るのですか?

みんなの回答

  • gulgul
  • ベストアンサー率33% (56/166)
回答No.2

破産しますと、本人に代わって破産管財人が財産の管理権を持つことになります。で、破産管財人の仕事は資産を換価して債権者に平等に分配することですので、まず、銀行預金を解約して集めるということから始めて、あと、家とか自動車とかを売却するとか、ということをします。 銀行とかに知れ渡るというより、管財人の仕事として、たとえば通帳とか帳簿とかを本人から引渡しを受けて、銀行から預金を回収する、ということになると思います。

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

破産経験者です。 全ての預貯金が差し押さえられるわけではなく、ある程度の金額(私の場合20万円分の財産以上差し押さえ対象でした)で差し押さえられます。 主人は管財人がつきまして、事業の通帳は差し押さえられましたが(残高は数千円程度)通帳自体を提出する形になり、いつの間にか口座がなくなったというパターンでした。 裁判所から銀行へ行くと思います。銀行側はそういったことは日常茶飯事でしょう。 破産したから・・・というより差し押さえ物件なので解約してくださいという裁判所からの書状で手続きがとられるんだと思いますが。

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