• ベストアンサー

破産管財人について詳しい方教えてください

母についてなのですが、もう少しで自己破産します。 実は、誰も知らない母名義の銀行通帳を私が持っていました。誰にも知られたくない、預金を約2ヶ月前までしていました。 母が破産するかもしれないと聞き、母名義の通帳から、全額1.070.000円を引出しました。 母が自己破産した時の財産処理で2ヶ月前に引き出した1.070.000円についても情報として出てきてしまうのでしょうか。 また、母名義の通帳ですので、母に知られてしまうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

少し意外なお答えになりそうです。 その通帳のお金はあなたの名義です。 びっくりしましたか。 名義が誰であろうと、あなたがその 通帳を作りあなたが預金をしてきた わけですから、あなたのお金です。

rikio429
質問者

お礼

大変、参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • marutaka
  • ベストアンサー率23% (27/113)
回答No.5

貴方がお持ちのお母様名義の銀行からお母様が借り入れをしている場合は、全額没収されます。 それ以外では通帳を弁護士、あるいは裁判所に提出しなければ発覚しないと思いますが・・自己破産申請時に何処までの通帳を提出するかによるでしょう。 取り敢えずは、黙って成り行きを見守っては如何でしょう。

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.4

No.1です。  言い忘れたことがあります。 裁判所の礼状があれば金融機関等は当該名義の口座を開示しなければなりません。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

その預金は、積立預金でしょうか? お母様に収入がなく、資産の移動(資産隠し)がない、あるいは、rikio429さんが全額出資したもので、印鑑通帳を管理しており、贈与をまだ履行していないことを示せるのであれば、凍結されないと思います。 しかし、厳しい追及があることは、覚悟した方がよいでしょう。

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.1

1)発覚するか否かは分かりません。  申告しないで破産宣告申し立て後に分かった場合は、故意に財産を隠したとみなされても仕方のないことになります。 2)上の 1)と同じことでしょう。 直接的な回答でなくてごめんなさい。

関連するQ&A