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自己破産後の連帯保証人について
主人が消費者金融で仕事関係の方の連帯保証人になってしまいました。借主は個人で会社を営んでいます。5月に不渡りを出し、銀行等は取引停止になりましたが、今は仕事も続けています。近々会社も精算し、自己破産も考えているようです。借金を私たちが払う事になった時のために、今、自己破産後でも私達に返済するという誓約書を書いてもらうのは有効でしょうか?また、結婚したばかりの娘さんがいるのですが、娘さんに自己破産した場合は肩代わりをするという誓約書を書いてもらうのは有効でしょうか?何か方法があれば教えてください。
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- 14kcal
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わたしが感じたのは回収は難しそうですね・・・ 当然債務者の人は貴方のご主人に対し「きちんと返す。」「絶対迷惑はかけない」と言うでしょうね。 しかし、今まで仕事という繋がりがありましたが、債務者の人は会社をたたむんですよね? となると、ご主人とは何の利害関係がなくなるわけです。(債務者にとって”害”だけで”利”が無くなる) 普通の人間なら敬遠するようになります。 敬遠ならまだいい方で、開き直ったり逃げたりする人もいます。 金の切れ目が縁の切れ目、と言うように回収は難しいかもしれません。 もちろんそうでない人もいますけどね。 質問のあるようなことをしても、何ら法的効力はありません。 そればかりか一筆書いてもらうのは、逆に脅迫の証拠になってしまう可能性があるのでやめておいた方が無難です。 わたしが考える方法としては、 (1)娘の状況の掌握 (2)債務整理などで債務を圧縮させて完済させる方向に持っていく。 がいいと思います。 ただ、貴方やご主人の気持ちも理解できますが、保証人になるということは「代わりに借金を払う」と言うことなのです。 これからは安易に保証人にならないことです。 保証人になるのなら自分が返すつもりでなるようにしてください。
- mayurin1121
- ベストアンサー率51% (84/164)
破産者が破産後、迷惑を掛けた保証人に返済するのは自由です。但し、バンザイした破産者から一筆取ったとしても、何ら効力はありません。あくまで信義にもとづくお約束扱いです。従って、破産者が支払えないと言えばそれまでです。 同じく、第3者である破産者の娘に返済を迫る事は公序良俗に反し、違法行為です。 連帯保証人になったと言う事は、債権者に対して抗弁する権利を放棄する事ですので、破産するのを辞めさせ自主返済させるか、保証人が返済するか、保証人も破産するしかありません。当人が破産する前に弁護士などに相談されて、慌てないように対策を打たれる方法がベストだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 相手は全て返済するまでは自己破産はしないと言っていますが、期日も迫っており心配です。 自己破産を思いとどまるよう、再度話してみたいと思います。ありがとうございました。
- 9ma
- ベストアンサー率24% (193/800)
その方が、自己破産したあとでは、ご主人が全額肩代わりさせられますね。 自己破産後に、ご主人が立て替えた債権を取り立てることは一切出来ません。 今のうちに、何らかの担保を取ることが出来るにであれば、そうすべきです。そうでない場合には、他の保証人を立てて、ご主人は保証人をやめるべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 他の保証人を頼んではいるのですが、実際現状ではなってくれる人はいません。会社内のものもリース品でほとんど撤去されてしまいました。 その他資産について再度聞いててみたいと思います。 ありがとうございました。
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
会社にご主人の求償債権の(相手の求償債務の)連帯保証人になってもらった後、会社の売掛金債権を譲渡してもらったらどうですか。その他、会社の資産をもらったらどうですか。 そのような誓約書は法的効力はないです。 娘さんにまで、肩代わりを求めるというのはヤミ金より悪質だと問題になりかねないですね。
お礼
回答ありがとうございます。 会社に連帯保証人になってもらうという件、主人に話してみます。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに本人から回収するのは難しいと思います。 ただ、奥さんには迷惑掛けたくないといい、詳しいことは話していないようで、我が家の件も知りませんでした。勤めていて預金もあるような感じです。自己破産の場合、奥さんの資産は関係ないと聞きましたが、奥さんを連帯保証人に追加してもらったらどうかとも考えていますが(出来るかどうかわかりませんが)逆切れされるかもとも思います。 すでに自己破産の申請をしているのではと、心配にもなってきました。 まずは相手を怒らせないように、なんとか少しでも払ってもらえる方向に向かいたいです。 ありがとうございました。