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二つの会社が合併した場合、合併前に片方の会社とかわしていた契約はどうなるのでしょうか?
私は、ある契約をA社と1月から12月まで結んでいるとします。ところが6月にA社とB社が合併し、C社になりました。 こういった場合、私とA社が結んでいた契約はC社が引継ぐのでしょうか? 法的根拠を交えて教えてください。
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商法第103条 合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立シタル会社ハ合併ニ因リテ消滅シタル会社ノ権利義務ヲ承継ス(合名会社に関する規定) 商法第147条 合資会社ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外合名会社ニ関スル規定ヲ準用ス 商法第416条 第96条、第97条、第98条第2項、第102条及第103条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス 有限会社法第63条 商法第56条第3項、第98条第2項、第102条、第103条、第408条第1項乃至第3項、第408条ノ2乃至第410条、第412条、第413条ノ2、第414条ノ2及第415条ノ規定ハ有限会社ニ之ヲ準用ス 但シ同法第412条第1項ノ規定中最終ノ貸借対照表ニ関スル部分及同法第415条第2項ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
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- totoro99
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こんにちは。 法的根拠とは意味合いが異なりますが、一般の契約書の中には契約解除についての条項が含まれている場合がありますのでその条項がある場合にはそれが優先します。 以下例文 <契約解除> ・・・解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき。 この様な文面がある場合には、契約内容を見直した上で新しい社名で再契約を結ぶことが一般的であるようです。 なお私の経験では相手企業が合併して、相当する組織すら消滅してしまい(人も異動してしまいました)やむなく契約を解除したこともあります。 こうした場合には法的根拠すら意味が無くなってしまいますのでご注意ください。
会社の合併は、会社の種類、手続等、様々ですが、基本的に自然人の相続と同じですから、A社が締結していた契約はてC社が受け継ぎます。親がした契約を、親の死亡後、息子が承継しなければならないのと同じ事です。