- 締切済み
傷害罪と私の罪
先日、女に手を出したということでその彼氏に呼び出され、殴られました。その衝撃で奥歯が欠け、口の中を切り、顎が腫れています。 これは傷害罪として成立するものだと思います。 その他にも、「携帯を自分の手で折れ。」ということで携帯電話を折らされました。これは『器物破損』に当たるでしょうか?? また、呼び出される前に「やくざに知り合いがいる」だという脅しもかけられています。これも罪になりますか? ただ、ここではかけませんが、自分にも罪になるようなことをしています。訴えてしまうと自分の罪も問われてしまうのでしょうか? それと傷害罪立証の仕方、いつまで被害届けを受け付けてくれるのでしょうか?? どうか良きアドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
あなたが携帯電話を折ったのは強要罪が成立するか否かです。 強要されましたか。やくざに知り合いの話は悪質性に関わるので警察には話す価値ありますね。 あなたが相手になにをしたのですか。仮にけんかして殴ったなら正当防衛、過剰防衛が成立するか否かということになります。
あなたの罪と、殴った人の罪は全く関係なく平等に裁かれます。 これはこういう罪になります、と回答を得ても、判断するのは検察ですから、そこに被害者であろうとも異議を申し立てる事は出来ません。 あなたには黙秘権がありますが、あなたの犯した犯罪に今回の相手も関わっているのであれば、当然ですが調書を取られる際に話すでしょうから、そこから立件されることになりますよ。 最大限自分を守って相手を貶めたいなら自首することです。自分から申告すれば、かなりの恩赦が受けられます。 立件したいなら、まず病院で診断書をもらって、被害届けと一緒に提出してください。被害届けの期限は時効までは法律的には有効ですが、時間が経つとあなたの唯一の証拠である怪我が癒え、他は何も証拠が無いわけですから全てがあいまいになります。とにかく早めに。
お礼
アドバイスありがとうございます。 やはり、自分から自首するほうがいいですよね。 ただ、自分のことについては仕事先にも関わってきてしまうので、色々考えてしまっています。 自分の周りに法律に詳しい友人がいないので迷っています。
- kw1120ey
- ベストアンサー率20% (7/34)
あなたが、どのような罪になるような事をしたのか分りませんが。 傷害と脅迫で、いけるでしょう。 >「殴られても仕方ないよな?」と確認があり、「仕方ない。」と合意した場合でも傷害罪に当たりますか? >「やくざに知り合いがいる」など。 脅されて、やむなく合意するしかなかった。という事で。 合意しても、やった事は犯罪です。 例えば。病気の人が、「つらいから、殺してくれ」と言ったから殺した。 としても、罪は罪です。情状は酌量してもらえると思いますが。
お礼
アドバイスありがとうございます。 自分の罪について話をするべきなんだと思うのですが、ここで書くことはどうしてもできません。 ホントにすみません。 かなり自分勝手なこと書いているとは思います。
- gunto
- ベストアンサー率19% (347/1784)
「殴られても仕方ないよな?」って聞かれて「仕方ない」って あなたが答えた結果殴られたんですよね? それで相手があなたを殴ったなら、相手とあなたはフェアなんじゃないですか? よほど相手があなたに怒りを感じる問題があって、それをあなたも自覚してるなら、仕方ないんじゃないかな。 「自分にも罪になること」って言うのが気になるのですが、 その内容によっては、訴えた結果、かえってあなたが不利になったら 損ですよ。 専門家に相談してから告訴は考えた方がいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 今回の件で被害届けを出すと、自分の罪が方が重いのでは・・・ と考えたりもしています。 専門家に相談してみます。 ホントにありがとうございます。
ここで書き込みするより、とにかく至急警察に被害届を出して下さい。傷害、脅迫罪で可能と思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 1度弁護士または警察の方に相談してみようと思います。 一つだけ聞きたいのですが、殴られる前に相手から「殴られても仕方ないよな?」と確認があり、「仕方ない。」と合意した場合でも傷害罪に当たりますか?
一方的に、相手側の罪だけをかかれても何とも回答の仕様なし。
お礼
そうですよね。 相手の罪だけを書いても答えようがありませんよね。 アドバイスありがとうございます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私はこのとき相手には何もしていません。 自分が相手の女に手を出したということで、怒り、殴られました。 今回のことで慰謝料も請求されています。 自分はどうしたらいいのか悩んでいます・・・