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脅迫罪?

端的で申し訳ありませんが、傷害事件において 「被害届を取り下げないと訴える」 「自分に前科がついたらお前を訴える」 と言われたのは脅迫になりますか? また検事に嘘をつけと言われ嘘をついた上で相手が有罪になり、上記の通り訴えられたとき、検事に嘘をついていたことは罪に問われますか? 友人のことなので詳しくはわからないのですが急いでます。 回答お願いしますm(__)m

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  • hekiyu
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回答No.4

#3です。 脅迫されたから、という理由でウソを ついても、それだけでは免責されません。 情状酌量の余地がある、というだけです。 但し、その脅迫の程度によっては、社会通念上 ウソをつくのもやむを得ない、という場合で あれば責任がなくなることもあり得ますが、 現実には難しいでしょう。 「被害届を取り下げないと訴える」 「自分に前科がついたらお前を訴える」 という程度では免責にならないと思われます。

noname#148832
質問者

お礼

度々ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

「被害届を取り下げないと訴える」 「自分に前科がついたらお前を訴える」   ↑ 脅迫罪になる可能性が大きいですね。 尚、恐喝罪は財産犯ですので、ここでは 成立しないと思います。 旧い判例ですが、訴える、というその内容が 正当なものであっても、訴える気もないのに 訴えるとしたら、脅迫罪になる、とした ものがあります。 検事にウソをついたら、そのウソの内容に よっては犯人隠避罪とかが成立する場合が あります。

noname#148832
質問者

お礼

例をあげて説明してくださりありがとうございますm(__)m 検事に嘘をつくとそのような罪に問われるのですね。 「脅迫されたから」はやはり通用しないのですか?

noname#159030
noname#159030
回答No.2

脅迫罪は適用になります。検事に嘘を付けと脅迫されていたのなら加害者の罪に1つ重なるだけです。

noname#148832
質問者

お礼

前科2犯になるということですね。 ありがとうございましたm(__)m

  • yamato1208
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回答No.1

「被害届を取り下げないと訴える」 「自分に前科がついたらお前を訴える」 と言われたのは脅迫になりますか? 上記ですが、脅迫罪にもなりますし「恐喝未遂」にも該当してきます。 >また検事に嘘をつけと言われ嘘をついた上で相手が有罪になり、上記の通り訴えられたとき、検事に嘘をついて >いたことは罪に問われますか? 内容次第で、罪になります。

noname#148832
質問者

お礼

やはり嘘は罪になりますよね。 嘘をついてはいけない相手に嘘をつくんですもんね。 ありがとうございましたm(__)m

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