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著作権法について
小中学校でお昼の放送ってあるじゃないですか? あれで著作権のある曲を流したら著作権保護法違反にならないのですか?
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こんにちは。 (結論) ・校内放送で、テレビ・ラジオ・CDをそのまま流す場合には、著作権の手続きは不要です。 (考え方) ・音楽の授業や校内放送のBGMなどでレコードやCDをかけることがあります。このような音楽の録音物を再生することも、著作権法上は「演奏」に該当し(法第2条第7項)、基本的には法第22条の演奏権が働く利用行為となります。 ・しかし、法第38条第1項の規定により、非営利かつ無料の場合には、公表された著作物を公に演奏できることとなっていますので、音楽の授業などでレコードやCDのような録音物を鑑賞させることのほかに、生で楽器演奏したり歌唱したりすることも同条の規定により許容されています。 ・なお、法第38条第1項の規定で許容されているのは、条文上は著作物をそのまま演奏することに限られていますので、原作品のまま演奏するのではなく、アレンジし編曲するような場合には、厳密には法第27条で規定する著作者の編曲権に抵触するおそれがありますので注意する必要があります。 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
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- utama
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昼の放送は授業ではないので、34条や35条によっては保護されません。 が、結論から言えば合法です。 CDを校内放送する行為は、著作権法上、音楽の著作物の演奏として扱われます。営利目的でない演奏は、38条1項により自由に行うことができます。 なお、市販のCDをそのまま再生するのは問題ありませんが、いったんテープなどにダビングしたものを使う場合は、複製権の侵害になりますので、違法になります。 ちなみに、この事例については「上戸彩の著作権早わかり」というビデオでも紹介されています。興味があったら借りてみてください。
- OsieteG00
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34条または35条の2より、違反にはなりません。