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遺族年金が計算できないで困っています。

現在、生命保険、障害保険等の見なおしをしておりますが、遺族年金がいくらもらえるか過去ログを検索しても理解出来ないので教えてください。 (特に、遺族厚生年金の額が算出出来ないで困っています。) 18歳で就職して、20歳から41歳まで厚生年金(22年間) に加入、その後退社して3年間は国民年金です。 平均月給は25万円位で、 妻(32歳)に4歳、6歳の子供がいます。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

>子供が18歳を超えた場合には、さらに妻が40歳から65歳まで596,000円が加算されされて支給されるのでしょうか? 下の子供が遺族基礎年金の受給要件を満たす子でなくなったときに妻に「中高齢の寡婦加算」が加算されます。 下の子供が14年後、18歳ですのであなたの妻は46歳から65歳未満まで加算されることになります。 65歳になると妻の自分の年金が受給されることになります。 なお、「経過的寡婦加算」は昭和30年4月1日以前の生まれの人を対象になっていますので、あなたの妻には該当しません。

chibichibi777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 妻は46歳から65歳未満まで「中高齢の寡婦加算(596,000円/年)」が加算されるんですね。 ライフプラン再検討で非常に参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#11466
noname#11466
回答No.4

主要な話しはすでに出ていますが、注意事項について説明します。 1.厚生年金加入期間 ご質問者の場合、18歳で就職してから20歳超えるまで同一の会社でしたか? だとすると厚生年金は20歳未満でも加入しますから、蟹有期間は18~41歳までの期間のはずです。ですから加入期間がもう一年程度は長くなるかもしれません。 不明であれば社会保険事務所で年金手帳と印鑑をもって記録を参照して下さい。 (遺族厚生年金受給の金額に影響しますから) 2.国民年金加入期間 20歳から現在までの加入期間となります。 (20歳未満での厚生年金加入期間には2号被保険者としての加入はしていません) 3.遺族厚生年金受給について ご質問者の場合厚生年金のみでも20年以上、また国民年金と合わせて25年以上の加入年数がありますので、たとえ現在厚生年金加入者でなくても受給資格があります。(これを長期要件と言います) この場合には遺族厚生年金の計算では「実加入年数」で計算して下さい。(計算は先のご回答者のサイトでOKです) 300月に満たないときには300月にして計算する特例はありませんのでご注意下さい。(加入者のみにある特例) あと、この公的な遺族年金を受給する場合には児童福祉手当は受けられませんので、ご注意下さい。(ライフプランを検討しているようなのでアドバイスです) では。

chibichibi777
質問者

お礼

厚生年金は20歳未満でも加入していたんですか。初めて認識をしました。 アドバイス本当にありがとうございました。

noname#12955
noname#12955
回答No.2

#1です。 遺族基礎年金は子供が18歳の年度末〈3月31日〉までしか受給できません。 したがって下の子供が18歳の年度末〈3月31日〉になると妻も同時に受給できません。 子供を対象に支給される年金ですの老齢厚生年金とは違いますのでお間違いのないように付け加えておきます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
chibichibi777
質問者

お礼

遺族基礎年金についてはこれで十分に理解ができました。 本当にありがとうございました。

noname#12955
noname#12955
回答No.1

あなたは厚生年金被保険者と同時に国民年金第2種被保険者でもありました。 あなたがもし、仮に死亡した場合遺族厚生年金の他に子供が小さいので遺族基礎年金が受給できます。 厚生年金被保険者期間22年 国民年金被保険者期間23年 国民年金は20歳から加入のですので2年除く 年金の場合月収では計算しません。 保険料を徴収する時の標準報酬月額を基にします。 まず、標準報酬月額の平均ですが、お近くの社会保険事務所などで出してもらうことにより被保険者期間が同時に知ることができます。 まだ、55歳でないので年金額の見込みは出してもらえないので下の参考URLを年金シュミレーションしてみて下さい。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/msg/keisan.htm

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm
chibichibi777
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 計算をしてみました。この遺族厚生年金は子供が18歳を超えた場合には、さらに妻が40歳から65歳まで596,000円が加算されされて支給されるのでしょうか?