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複数の勤務先での申告と主人の扶養控除について
- エアロビクスのインストラクターとして3ヶ所のフィットネスクラブで働いており、月収10万円弱です。国民年金と主人の扶養控除の件で税金の申告についてわからない点があります。
- レッスン料の一部では所得税が引かれている場合もありますが、一部では引かれていないようです。どのように税金の申告をすればよいでしょうか?
- 現在の収入が103万円以上になるため、主人の扶養控除について考える必要があります。税の知識がないため、基本的な事から教えていただきたいです。
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>レッスン料は所得税が引かれているところと惹かれてない所があるようで… 確定申告の義務があります。確定申告の順序ごく簡単に説明します。 http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm (1) 源泉徴収されたものは源泉が引かれる前の数字を、源泉が引かれていないものと合算して、「収入」とします。 (2) その仕事をするために必要になったお金を、「経費」として集計します。 (3)「収入」から「経費」を引いたものが「所得」です。分類は「事業所得」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm (4)「所得」から、「基礎控除 38万」のほか、「社会保険料控除」として国民年金や国民健康保険の支払額その他該当する控除を引き算して、「課税所得」を求めます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm (5)「課税所得」に一定の税率をかけて、「所得税額」が決まります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm (6)「所得税額」から「源泉徴収税」として前払いした分を引いて、「納税額」が出ますので、これを税務署か金融機関で支払います。 >主人の扶養控除の件も考えると仕事をセーブすべきか… ご主人の「配偶者控除 38万」がなくなるだけです。ご主人の税率が 10%なら 30,400円、20%なら 60,800円だけ税金が高くなります。 奥さんがそれ以上稼げば、配偶者控除がなくなることなど、気にする必要はありません。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm