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借金に時効というものがあるのですか?

こんばんわ。時効の援用って、何ですか?多少は調べたのですが、よく分からないので教えて下さい。 また、↓この場合どうなるのでしょうか? 一番最近の通知書とされたハガキには「再三の請求にもかかわらず、未だに返済が無く解決しておりません。このままですと、管轄簡易裁判所に申し立てした後、強制執行をすることになりますのでご承知ください。解決をお望みでしたら、平成17年4月までに債務合計金額を一括してお支払い下さい」とありました。返済期日は、平成10年の3月とも書いてありました。元金は40万ほどで、遅延損害金80万でした。これまで、連絡も返済も何もしていないようです。某消費者金融からのものです。 何も分からない為、教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.5

>連絡も返済も何もしていないようです 5年間 何も無かったのなら 時効ですが、 援用をしない限り 書類は 送ってきます。 払ってもらったら 儲けもの ぐらいしか 思っていません。 無視しましょう! どっち道 一括で返すのなら 裁判所より 通知が来てからでも 良いのでは? ただの脅しですよ。

abc64
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 無視してもいいものなんですか?何にも分からなくて、すみません。援用というもののやり方が分からないので、調べてみますね(^^)

その他の回答 (4)

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.4

#2です ごめんなさい 借金の時効は 5年でした すみません 10年を5年で置き換えてください どうも ご迷惑おかけしましたm(・・)m

abc64
質問者

お礼

いいえ、迷惑なんてとんでもない。わざわざ、ご訂正いただいてありがとうございました。

  • 14kcal
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回答No.3

この場合は商事債権になりますから、時効は5年です。 但し、この期間に債務の承認(支払いなど)や請求が無い場合などが条件です。 平成17年4月までに・・・ということは、1年ほど前に来たものですよね? となると、時効の援用を主張しても相手方は恐らく素直に認めないでしょう。 ただ、あなたが督促状を受け取ってるのに「受け取ってない」とシラを切りとおす方法もありますが・・・ この状態ではどちらとも言えませんから弁護士などに相談した方がいいでしょうね。

abc64
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんだか難しいですね。やっぱり、弁護士さんなどに相談した方がいいんですね。もう少し、自分なりに調べてみようと思います。

  • p-p
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回答No.2

借金の時効は10年です ただし10年間まったく催促しないで放置して10年なので 10年のうち一回でも催促があれば そこから10年の計算になります つまり9年に一回催促を繰り返せば 永遠に時効にはなりません 時効の延用とは 催促によって時効期間が延長されることを意味するのでは? どうしても一括で支払えないなら 弁護士を立てて 調停を申し入れ 支払い意思を表示して分割支払いや支払額の減額を求めて見てはいかがでしょうか? つっぱねたり 放置しておくから相手も強気に出てくるのですからお互い譲歩する道を選んでみてはいかがでしょうか?

abc64
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時効は10年なんですか?調べた時は、5年でしたが。きっと、いろいろあるんですね。難しいです。もう少し色々調べてみます。

noname#120387
noname#120387
回答No.1

時効はありますよ、消滅時効といいます。 民事の場合は10年、商事の場合は5年です。 但し、途中で借金していることを認める行動等があった場合、 時効の中断となります。 貸主が催告を続けている場合にも時効は成立しません。

abc64
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。難しいですね。時効の中断というのもあるんですね。勉強になりました。まだ少し理解できてないので、勉強してみます。

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