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退職するにあたって・・・
以前にも今の職場のことで相談させて頂いておりましたが、もう限界で、今月で辞めようと思っています。正規雇用です。 現在の状況を箇条書きにします。 ・従業員10名以下で就労規則なし。 ・給料は、19日締めの当月20日払い。 ・有給休暇はついているが、カウントしている人がいない。(欠勤2日、遅刻早退2回で、減給なし。自己計算で残6日) ・私が辞めて困るような専門的なことはなく、やってきたことのマニュアルは作成済み。 ・直属の上司はおらず、役員か社長しかいない。 ・役員は殺人的に忙しく社内にいないことが多い。 ・社長に直接言えば、過去の退職者を見ると、「明日から来なくていい」と言われることが想定される。 ・私が役員を呼び出せば、ただ事でないことがすぐにまわりにばれてしまう。 今、このような状況です。 今日で辞めますと言っても、はっきり言って通用する会社だとは思います。 しかし、民法上のことや社会保険、給料のことが気になります。14日前には告げ、30日付けで辞めたいと思ってはいるのですが・・・ 14日前が差し迫った今なお、退職することを言えずにいます。 社会人として問題があるのは十分承知していますが、出来ることなら直近でもう辞めると告げ、会社に行きたくないです。 会社で相談できる人もおらず、もうどうすればよいかわからず、焦っています。 どなたかこういった人事的なことに詳しい方おられましたら、至急相談にのっていただけないでしょうか? また似たようなご経験のあるかたいらっしゃいましたら、ご意見などもお聞かせいただけると幸甚です。 長文になってしまいましたが、どうかお願いします。
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期限の定めのない契約の場合、民法627条の規定により、労働契約解除の意思表示後2週間経過に効力が発生します。(退職届の提出等のあと、2週間経てば、許可や承認が不要で、辞めることができます。) ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条の規定により即時契約解除ができます。このとき、解除した側に過失があれば損害賠償責任が生じます。 (実際に、会社から損害賠償請求されても、労働者が応じない場合は裁判等が必要となり、労働契約の解除と具体的損害との間の相当因果関係を会社側が立証しなければならず、裁判上認められたものは1例のみと言われており、裁判の費用・時間的負担等もあり、本当に会社が裁判覚悟で請求するかはわかりません。) 民法は一般規定ですので、労働者からの退職(契約解除)の申し入れについて、会社が退職を認めれば、「雇用契約の合意解除」が成立し、民法の規定等の規定にかかわらず、退職することが可能と思います。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1455/C1455.html(辞めさせてくれない) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_02.html(契約の中途解除) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau25.pdf(辞めさせてくれない) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A221.pdf(辞めさせてくれない) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A222.pdf(辞めさせてくれない) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa08/qa08_47.html(辞めさせてくれない) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa23.html(退職の意思表示と会社の承諾) http://www.hou-nattoku.com/consult/40.php(退職の意思表示と退職届の受理) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/taisyoku.htm(退職) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(契約の中途解除と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(契約の中途解除と損害賠償) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html(契約の中途解除) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A214.pdf(契約の中途解除)http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q16.html(契約の中途解除) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/taisyoku.htm#雇用期間の定めのある契約 (契約の中途解除) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html(退職時の年次有給休暇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A133.pdf(年次有給休暇) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/rou-toraburu-a.htm#q1(質問1 退職時の年次有給休暇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa21.html(退職時の年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5 退職時の年次有給休暇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職時の賃金) http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku4.php(退職時の賃金) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ 解雇・退職の類型) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1932190(前職の問い合わせ) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法)
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- takaru
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就業規則がなければ退職は2週間前の通知で可能です。 もっとも、会社側が「明日からこなくていい」と言ったら その指示に従って結構です。ただし、この場合は解雇予告 手当は請求できません。 ただ、社会人として会社に迷惑をかけない旨、「いろいろ 考えたのですが退職させて欲しい」と申し出てその上で 期日について相談するのがマナーだと思います。 就業規則がなくとも会社の慣例で1ヶ月かかることもあります が、 それは従う理由はありませんが、ある程度スマートに相談 した方がいいです。
補足
もしご覧になっておられ、可能であれば、ご返信いただけ るとありがたいです。 仮に明日から来なくていいといわれた場合の給料と有給 休暇は、どうなってしまいますか。 先に19日〆の20日払いと書きましたが、調べた所、 完全固定給の月給制でした。 理論年収があらかじめ定まっており、単純に12分割といった感じです。 もしご存知でしたら、教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。
お礼
早速のご返信ありがとうございます。 細かくリンクも張っていただいて、 参考になりました。 もうリミットが迫って気持ちばかりが焦って いますが、社内の実情を事細かに話してきた 親や、友人は明日から来なくていいといわ れるだろうから、直近に言ったほうがいい と口を揃えて言われ、悩みまくっています。 直接労基に確認してみようと思います。 ありがとうございました。