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法人税務・会計にお詳しい方お願い致します。
耐用年数が10年未満の市販商品を適正リース期間(法定耐用年数の70~120%端数切捨て)よりも短い期間でリース契約するとします。ユーザーがリース料金を経費計上できる事を条件としてリース・プランを立てる場合、どのような契約内容にすると可能になるでしょうか?説明に条件等の不足がありましたらご指摘下さい。宜しく御教授の程お願い致します。
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- zorro
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回答No.1
補足
ご回答ありがとうございます☆ 参考URLを拝見しました。当方の質問の場合、法令136の3売買とされるリースの“相当の差異”にあたるか否かという判断だと思うのですが、質問の要点は、〔適正リース期間よりも短い期間での「相当の差異があるもので、法人税又は所得税を著しく軽減」しないリース契約は可能か?〕といった趣旨になろうかと思います。宜しくお願い致します。