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減価償却について・・・2回目です。

未償却残高がある軽貨物自動車なんですが、H16年12月に不良によりモータースに引き取ってもらいました。この時、中古の軽自動車を買ったのですが、買ってくれるならと、廃車料などはモータースで見てもらいました。この軽貨物はH15.3月取得 償却の基礎になる金額は200.000円、一括 事業割合は100% H15年に66.666円、H16年66.666円でした。H16年12月で廃車にしているのでどのようにすればいいのでしょうか?説明が下手ですみませんが教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>ではH17では何もしなくてもいいのですか… 「しなくてもいい」ではなく、何もできないのです。できることはH16年分の修正申告だけです。 >H16年は大して税金を収めていません… もし、青色であって、その8万いくらの経費を加算すると赤字になるのなら、赤字の繰り越しという選択肢もあります。 その場合は、17年分の所得から 16年分の赤字を引き算することができます。

jubi2005
質問者

お礼

なるほど。では、軽貨物は原価償却費の計算書から削除ですね。2度も回答頂いてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

廃車時の未償却残高が、「除却損」という名の経費になります。ご質問のの場合、 200,000÷0.9-(66,666+66,666) = 88,890 円 がH16年の経費に加算されます。 H16年に税金をたくさん払ったのなら、修正申告をする価値があるかも。

jubi2005
質問者

補足

回答ありがとうございます!!H16年は大して税金を収めていません(笑)。ではH17では何もしなくてもいいのですか?H17年の“減価償却費の計算”から記入しなかてもよいのでしょうか?教えて頂けたら助かります。

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