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年途中のパソコンの減価償却
- 事業用のパソコンを平成23年に購入し、減価償却したいと思っています。
- 償却の基準金額は73620円で、1年あたりの償却費は12270円です。
- 残った14315円については、次の5年間で経費にすることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
>81800円で買いました… 10万円未満の買い物は、減価償却資産にはなりません。 全額が取得年の「消耗品費」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >また、もし上の計算が全部合っているとすると… 意味のない計算を長々とやっているだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- daigo21
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A No.1です、補足・お礼有り難うございます。 >5月~12月だと8か月かと思ったのですが、何か税金の理由で9か月になるのでしょうか。 ご免なさい、8か月とするはずが9か月になっていました、8か月が正しいです、 なお計算は8か月で行っています、計算値は間違い有りませんがもう一度記入します。 H23年5月に81,800円でパソコン・法定耐用年数4年を取得し、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、 定額法4年の償却率0.250。 H23年分の償却費=81,800×0.250×8か月÷12=13,634円、 H23年分の期末残高=81,800-13,634=68,166円。 H24年分~H25年分の償却費=81,800×0.250=20,450円、(3年間同一金額) H24年分の期末残高=81,800-13,634-20,450=47,716円、 H25年分の期末残高=81,800-13,634-20,450×2=27,266円、 H26年分の期末残高=81,800-13,634-20,450×3=6,816円。 H27年、前年の期末残高:6,816円が前年の償却費:20,450円を下回る年で最終年です。 H27年分最終年の償却費=6,816-1円=6,815円、 H27年分最終年の期末残高=1円。(償却完了) 上記計算の端数処理(H23年分)は、確定申告作成・収支内訳書・青色申告決算書作成コーナと同じ、「切り上げ」で処理しています。 余談ですが、取得価額が10万円未満の少額減価償却資産は、下記の様に選択出来ます。 一件楽着>減価償却に関する税務>減価償却について http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100 少額減価償却資産と一括償却資産の処理の選択 (3)取得価額が10万円未満(少額減価償却資産) 取得価額が10万円未満の少額減価償却資産は、次のいずれかの方法を選択してください。 1.資産計上 減価償却資産として資産計上し、毎期減価償却費として損金処理します。 2.一括償却資産 一括償却資産として3年間にわたり損金算入処理します。 3.少額減価償却資産 少額減価償却資産として、その事業年度に損金経理して損金算入処理します。
お礼
詳しくありがとうございます。 とても助かります。 リンク先に「いずれかの方法を選択」とありますよね。 私もそう思っていたのですが、他の方の下さったリンク先では1年でということになっているので迷います。 管轄の税務署に聞いてみようと思います。
- daigo21
- ベストアンサー率89% (120/134)
>それとも0.9をかけたりはしないのでしょうか?? >H27~H31年まで5年かけて1%ずつ経費にする?のでしょうか。 「取得価額×0.9」及び「5年間の均等償却」の償却方法は、平成19年3月31日以前に取得の償却資産に適用する「旧定額法」の償却方法です。 「取得価額÷耐用年数」は簿記の計算方法で、税法では「取得価額×償却率」で計算します。 平成19年4月1日以降に取得の償却資産には「定額法」が適用されます、次の様に計算します。 平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式 償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。 供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12は計算上省略します。 本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算) 期末残高=取得価額-償却累積額。 上記の計算式で毎年償却し、前年の「期末残高」が前年の「償却費+1円」と同額か下回る年が最終年です。 最終年の償却費=前年の期末残高-1円、 最終年の期末残高=1円。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm H23年5月に81,800円でパソコン・法定耐用年数4年を取得し、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、 定額法4年の償却率0.250。 H23年分の償却費=81,800×0.250×9か月÷12=13,634円、 H23年分の期末残高=81,800-13,634=68,166円。 H24年分~H25年分の償却費=81,800×0.250=20,450円、(3年間同一金額) H24年分の期末残高=81,800-13,634-20,450=47,716円、 H25年分の期末残高=81,800-13,634-20,450×2=27,266円、 H26年分の期末残高=81,800-13,634-20,450×3=6,816円。 H27年、前年の期末残高:6,816円が前年の償却費:20,450円を下回る年で最終年です。 H27年分最終年の償却費=6,816-1円=6,815円、 H27年分最終年の期末残高=1円。(償却完了) 上記計算の端数処理(H23年分)は、確定申告作成・収支内訳書・青色申告決算書作成コーナの減価償却自動計算の端数処理と同じ、「切り上げ」で処理しています。
お礼
詳しく、丁寧にありがとうございます。 >H27年分最終年の償却費=6,816-1円=6,815円、 ありがとうございます。5年で割るのではなく1年でいいんですね。 >H23年分の償却費=81,800×0.250×9か月÷12=13,634円、 すみません、9か月にするんですか。 5月~12月だと8か月かと思ったのですが、何か税金の理由で9か月になるのでしょうか。
補足
下記の件、すみません8ヶ月でいいんですね。勘違いしていました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 1年でつけないといけないんですね。 頂いたリンク先と他の回答者様の下さったURLと食い違っていて迷いますが、 nta.go.jpなのだからこちらが正しいのでしょうか。
補足
その後、「10万円未満の買い物は、減価償却資産にはなりません。」が正しいことがわかりました。 そこで去年分の一括で消耗品としてつけました。 ご指導ありがとうございます。