• ベストアンサー

初めての経験をしそうです。自己破産について・・

参りました。前にもこちらで質問をさせて頂いたのですが、実は3週間ほど前に飲食店を経営する友人に50万円を貸したのですが(もちろん借用書も貰ってます)運転資金のためと言う事でした。 ただ、彼は2日営業しただけで後は閉店状態でした。 不安に感じた私はこちらで皆様に相談し返済期日が来たら、内容証明ー民事調停とし一括返済は諦めて話し合いの場を作ろうと思っていたのですが、 本日、彼の弁護士から連絡があり、これからは「私どもに連絡して下さい。」と言う事でした。 その電話では自己破産なのか任意整理なのか何がなんだか全く分からず電話を切られました。 明日にでももう一度かけ直してみようとは思っています。皆様にもう一度お聞きしたい事は、 自己破産をすると貸してる人はどうなるのでしょうか? 向こうからの連絡を待つだけなのでしょうか? 自己破産してからも毎月少しだけでも返してもらえないのでしょうか? 自己破産に異議の申し立てのような事は出来ないのでしょうか? 免責?と言うのが決定するまでに出来る事はないのでしょうか? 質問ばかりで本当に恐れ入ります。ただ自分にも分からない事ばかりなのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.4

○自己破産をすると貸してる人はどうなるのでしょうか  →破産債権者となります。破産管財人が選任されるケースならば,破産財団から配当を得ることもあります。ただし,裁判所に破産債権届出をしなければなりません。 ○自己破産してからも毎月少しだけでも返してもらえないのでしょうか? →破産者は,免責決定確定まで支払い義務を負います。ただし,支払うなら偏頗弁済をしてはいけません。これをすると,免責不許可事由となるからです。返済するなら債権者に平等にしなければなりません。 ○自己破産に異議の申し立てのような事は出来ないのでしょうか? →異議を出すこと,できます。ただし破産確定するまでです。しかし何を理由とするのですか。 ○免責?と言うのが決定するまでに出来る事はないのでしょうか? →せいぜい前記の「異議」を申し立てることができるだけでしょう。 若干の補足をします。 回答例に破産手続きを「開始する前でしたら、好きな人に任意に弁済できます。」とあります。もしこれを実行すると,債権者平等原則に反することになります。破産管財人がいれば否認権行使をして,回収を図るでしょうし,先に述べたとおり,免責不許可事由になり得るので,弁護士がいればこんなことはさせません。 ○自己破産すると破産者の財産(不動産が主で動産は対象外となることが実務上大多数)は競売され債権者に配当され、残りがあっても免責となり、貸している者は回収不能となります。 これも,そのとおりです。若干補足しますが,この回答例では不動産に対する抵当権実行を主眼において説明していると思われます。抵当権実行による競売ですから,抵当権者は破産債権者ではありませんから,破産手続きにかかわりなく自由に競売をすることができます。動産類に抵当権を設定するー普通は質権でしょうけどーがあれば動産だって競売の対象になるのです。債権者としては,破産法は腹立たしい限りです。破産法の立法趣旨は破産者の立ち直りを主眼に置いているからです。免責に対する異議申し立てをしても,空振りに終わるのがほとんどでしょう。破産者が実は隠し財産があるというのであれば話は別でしょうけど,何もないところから回収はできないのが現実です。後は,破産者の道義的責任に訴えて,免責確定後に「自然債務」となった債務から任意に弁済を願うしかない,というのがこの国の法なのです。

coill1979
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですね。破産法の立法趣旨等を考えると諦めるしかないみたいですね。 高い勉強代でしたが今後はこんな事が無いように気をつけます。 ありがとうございました・

その他の回答 (3)

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.3

No.2のtk-kubotaさんの回答で法律的な回答は概ねOKだと思います。 現時点では、あなたはすぐに債務者本人のところに行って直談判すべきだと思います。 債務者であるお友達は、あなただけでなく他の金融機関等から相当な借入があると思われます。数百万円~数千万円にのぼるかもしれません。 代理人選定通知があった時点で、貸金業者は代理人としか交渉できなくなります。銀行等も基本的に代理人としか交渉しません。 然しあなたは貸金業者でないようなので、直接本人と交渉してはならないわけではありません。 本人が弁護士を立てている時点で、自己破産なりの覚悟を決めている可能性があります。 ということは、もし少しでも余剰財産があっても、無くなる覚悟は決めているかもしれません。 裁判所の決定を受けて破産手続きが開始されると、債務者本人の意思によって残余財産の弁済順位を決定することはできませんが、開始する前でしたら、好きな人に任意に弁済できます。 抵当順位のついた不動産などでなければ、他の債権者が、既に弁済してされてしまった財産に対して手を出すことはできません。 そもそも、銀行や貸金業者は貸倒れなんて日常茶飯事ですから、法的手続きが開始された時点で諦めてしまってジタバタしません。 本人に次のような損得の理を説いてみて下さい。 サラ金やクレジットは義理も不義理も関係無く、事故を起こした時点で5年ぐらいは融資・ローンに応じてくれないはずですが、逆に5年ぐらい過ぎれば機械的に融資してくれます。 これに対して、人間付き合いで義理を欠くと一生回復しません。不義理しなければ明日にでも信用は回復します。 友達も、自己破産を検討していて現時点で少しでも余剰資産があるなら、人間関係の不義理の解消を前倒しにしておく方が得策なはずです。 現時点で既に余剰財産が何も無いようでしたら、諦めてください。

coill1979
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですね。破産法の立法趣旨等を考えると諦めるしかないみたいですね。 高い勉強代でしたが今後はこんな事が無いように気をつけます。 ありがとうございました・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>自己破産をすると貸してる人はどうなるのでしょうか? 自己破産すると破産者の財産(不動産が主で動産は対象外となることが実務上大多数)は競売され債権者に配当され、残りがあっても免責となり、貸している者は回収不能となります。 >向こうからの連絡を待つだけなのでしょうか? coill1979さんが債権者であることは裁判所でわかっているでしようから(債権者一覧表に載っているでしようから)法律上、通知しなければならないときは裁判所から通知がきます。 >自己破産してからも毎月少しだけでも返してもらえないのでしょうか? 任意的なら、できないことはないですが実務上無理だと思われます。 >自己破産に異議の申し立てのような事は出来ないのでしょうか? できますが、「破産しないでくれ」や「私だけに支払え」などはできません。 >免責?と言うのが決定するまでに出来る事はないのでしょうか? 一旦裁判所の破産の宣告があれば、後は、個々の債権者で勝手なことはできません。 法律上の手続きですすめられますから。

coill1979
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですね。破産法の立法趣旨等を考えると諦めるしかないみたいですね。 高い勉強代でしたが今後はこんな事が無いように気をつけます。 ありがとうございました・

回答No.1

下記のURLを参考にしてみては如何でしょうか?

参考URL:
http://www.bell-law.jp/
coill1979
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですね。破産法の立法趣旨等を考えると諦めるしかないみたいですね。 高い勉強代でしたが今後はこんな事が無いように気をつけます。 ありがとうございました・

関連するQ&A