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免責を受けた後に知った自己破産について

結婚しましたが3年後に離婚しました。元旦那は結婚当初から自己破産の申し立てをしていると言っていましたが、少なくとも去年の11月の時点ではしていませんでした。 (相手の弁護士と調停でお会いしたときに聞きました) そして今月、元旦那から子供(親権者・同居は私)と会いたいというメールがきました。そのメールの中で「自己破産(免責)も終わっている」という内容も書かれていました。けれど私に対する弁護士からの連絡は一切ありませんでした。 私は結婚前に200万貸しています。 そこで質問ですが、 1.相手の弁護士にも調停でお会いした時に私に対する債務があると伝えていたのに、なぜ私に破産申し立てするという通知が来なかったのでしょうか? 2.通知せずに私を債権者リストに載せて申し立てすることは可能なのでしょうか? 3.平成11年から手続きしていると言いながら実はしていなかったのに今年手続きが済んでいたということは、私は破産手続きの事実を知っていたということになるのでしょうか? 実際の手続きが始まったであろう時期はまったく通知されていません。 長くなってしまいましたが、ご回答宜しくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

まだご質問は続いていたのですね。 基本的に新たな結婚相手の財産・収入については全くご質問者とは関係がないので、どうすることも出来ません。(もちろん破産時にも影響しません) 相手の勤務先などがわからなくて差し押さえできない場合、従来は方法はありませんでしたが、先日の国会で、「財産開示手続き」というものが生まれました。多分まだ公布されただけで施行されていませんが(多分一年以内には施行になるかと)、これはご質問者のように債権を持っている人が強制執行で取り立てるときに、相手が財産を隠して明かさないことに対する対抗手段として生まれました。 概略は、 ・債務名義を持っていること(ご質問者の場合はまず裁判・督促を通じて債務名義を得る必要があります。養育費についても調停・協議離婚であれば同様です。) ・強制執行を試みたが不調に終わっていること などを要件として、 ・裁判所が本人に出頭を要請し、本人のもつ財産をすべて開示させる ・本人が従わないときには罰則がある というものです。ただ原則として一度使うと3年間は使えません。(頻繁な転職だとそこが問題になります) ただ以前のように興信所を使って調べてもらわないと手も出せなかったときに比べると楽になったということです。

santa9
質問者

お礼

結婚相手は関係ないのですね。でもそれは仕方ないですよね。 昨日相手方の裁判所で破産・免責決定の事実の確認をしました。 債権者名簿にはやはり私の名前がありませんでした・・・ 裁判所の方のお話によると、結婚前の債権は結婚してしまうと回収が難しいこともあるとのことでした。それが分かっていて載せなかったのでしょう・・・(もちろん相手は私に返済する気はゼロです) 財産開示手続きの情報ありがとうございました!今回の件について相手と裁判をすることになっても、管轄が相手方の裁判所になってしまうそうです。 権利は持っていても金銭的に裁判は無理のようです。 みなさんご回答ありがとうございました!!

その他の回答 (5)

  • chakuro
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回答No.5

補足された疑問にお答えする前に、こちらの素朴な疑問ですが・・・ 貸しているお金とは別に、元ご主人には、養育費の支払は離婚の調停で定められていないのでしょうか? 免責決定の効力はこれからの養育費の支払義務には及びません。 <返済能力がなければ長期に渡って少しづつでも返済しなさいという命令も出ないのでしょうか?将来返済能力が出てきた時点で支払わせるなど。 (給料の差し押さえなど・・・) > 婚姻前の貸金200万円については、破産手続き後の免責決定の効力が及べば、その時点で支払義務はなくなります。 ただ、どういう趣旨でご質問されているのか少しよくわかりません。私がいいたいのは、通常裁判で、貸金債権について勝訴判決を取っても、実際の返済能力がなければ判決はただの紙切れですよということなので、おっしゃっているような給与債権(つまりは返済能力)とかあれば、そこから回収することはもちろんできます。 しかし、免責決定の効力が貸金200万円について及ぶのであれば、通常裁判の中で「免責決定がでている(確定している)ので支払義務はない」という主張が可能になるので、勝訴判決が取れないということになります。 だとしたら、破産手続きの中にsanta9さんが入り込んでいって、免責決定に異議を申し立てないといけない、そういう結論になりそうなものですが、そうではないのです。 とにかくこれは、一般の人には説明してもなかなか納得してもらえないと思いますが、免責の不許可なんて早々簡単には出ません。 いっぽうで、手続から故意に排除された債権者には免責決定の効力は及ばない公算が高いのだから、元ご主人がそんなことしてくれているのであれば、santa9さんにとっては、願ったり、かなったりなのです。 <返済して欲しいというよりは自分のやってきたことに対して負担を負って欲しいのです。そのためには免責不許可でもかまいません。> santa9さんが元ご主人に対して憤慨していること(不貞の事実の隠匿)は、免責手続きの中で、免責不許可事由として構成できる事柄ではないし、貸金の支払い義務と結び付けて云々する問題ではないというのが客観的なところでしょう。 そういう意向であれば、慰謝料の問題として元ご主人に別個の賠償義務を負わせることを弁護士と相談するべきであり、そういった性質の債務には、免責決定の効力が及びません。 <返済して欲しいというよりは・・・> つまり、ほかの債権者からの請求で元ご主人が苦しむのなら、それでも目的が果たせるという趣旨なのでしょうか? そういうものの考え方の是非を自分の立場(法律の専門家)としては云々するつもりはありませんが、破産手続きの中に異議を申し立てる債権者として、santa9さんが介入していっても、免責決定が下りない公算はとてつもなく低いということだけを申し上げておきます。 ですから、何を勘違いしてか、元ご主人がsanta9さんの債権は隠して手続して、自分が得すると思っているのであれば、そうさせておけばいいのですよ。

santa9
質問者

補足

養育費については決定していますが、2・3ヶ月支払が済んだ後、失業したからという理由でここ2ヶ月は減額して振り込んできました。給料差し押さえしたいのですが、会社までは裁判所で探してくれないとお聞きしています・・・ あと一点お聞きしたいのですが(何度も申し訳ありません・・・)、例えば今の奥さんの所得が多いのであれば破産手続き中であっても高級マンションに済んでいてもまったく問題ないのでしょうか?昨日知ったのですが、結構なマンションに住んでいます。(最低15万はすると思います。) たぶん申し立て後に住所を移したと思います。 また、細かい解説ありがとうございました。 勘違いが多くて申し訳ありません・・・

回答No.4

私の回答ですが、 1に対しては、多分、債権者一覧表にサンタクさんの債権(貸金200万円)をのせなかったのだと思います。 2に対して、可能です。しかし、裁判所からサンタクさんへなんらかの通知がくるはずです。 3に対して、「破産手続きの事実」が、元夫が「破産宣告を受けた事実」ということを含むのであれば、ちょっと問題かもしれませんが、恐らくそうではありませんよね。  ここからの話は、サンタクさんの債権を一覧表に載せずに元夫が免責を受けたとします。  となると、その免責の効力はサンタクさんの債権に関しては及ばないので、当然「返せ」と元夫に請求できます。  と言っても、たぶん返さないので、貸金返還請求の訴えを起こすことになります。多分、裁判で和解がなされ、月何万円ずつ返済という形で決着すると思います。仮に、元夫が途中で返さなくなっても、和解した際に「調書」というものが作られますので、それを基に、給与の差し押さえなどが裁判なしにできます。  あと、サンタクさんは慰謝料請求もしたいのですか?それも裁判するしかないかもしれませんね、お話を聞いている限りでは。「相場」は300万円らしいです。  どのみち、法的な相談を受けてはいかかですか。弁護士に知り合いがいなければ、弁護士会に電話してみてください。

santa9
質問者

補足

弁護士には相談したのですが、納得のいかない先生でした。 (詳細を話さず着手金の話がいきなり出たので)今弁護士を探している最中です・・・ ひとつ疑問に思ったのですが、給料差し押さえは自分で相手の職場を探さなければできないのでしょうか? 裁判所から教えなさいという通達はいかないのでしょうか?? 相手は1年と職が持たないのでいつも分かりません。 ご回答ありがとうございました。

  • chakuro
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回答No.3

あくまで、破産手続的には免責決定が確定しているという前提で回答します。   1→  当然、santa9さんが債権者一覧表から削除されているということです。 2→  現実的にはもちろん可能ですが、それをやってしまうと、santa9さんには免責決定の効力が及ばない可能性がでてきます。 3→  「破産手続きの事実を知っていた債権者には免責決定の効力が及ぶ」とおっしゃている「債権者」とは、解釈として「免責決定に対して異議申立ができるまでの間に、破産宣告の事実を知っている債権者」というのが正確なところです。  おっしゃるように債権者には破産宣告の事実が裁判所より送達され、送付される破産宣告には「免責審尋期日」も記載されています。  この期日に債務者しか出頭しないと、1ヶ月程度の「異議申立期間」の後、「免責決定」がでます。  この決定は通常の「判決」における「控訴」などと同様にさらに「即時抗告」という異議申立も認められているので、最終的に免責決定が確定するにはそれからさらに1ヶ月程度かかります。  この「免責審尋期日」に債権者も出席して、免責決定が出ることに異論がある旨主張してしまうと、(その後書面で以って)裁判所は債務者・債権者双方の言い分を聞いたうえで、免責決定か免責不許可決定を出すことになります。  ちょっと複雑ですが、早い話しが「裁判所のほうで破産宣告を教えていようがいまいが、免責決定に異議を唱えるつもりのない債権者の債務には免責決定の効力を与えますよ」ということです。  santa9さんの場合、異議申立する機会を奪われているので、ここでいう「破産手続きを知っていた債権者」とはいえないことになります。  質問に対する回答は以上ですが、私からの「蛇足」としては、事実がどうあれこうあれ、santa9さんとしては、上記に説明したような破産手続そのものをかき回すような行動(異議申立その他)にでることには何のメリットもないということです。  元ご主人に免責が出なかったり、免責の取り消しということになれば、そのほかの債務の支払義務も全部存続してしまうからです。  免責そのものは出てしまうほうがあなたにとっても絶対いいのです。むしろ何を思ったか、もしご主人が悪意で、あなたが心配されているようなことをしてしまったとしたら、結果的にあなたは他の債権者を排除して、単独で債権者の地位にいるのです。何も慌てることはありません。  そもそもちゃんと200万返してもらえるかどうかは、法律的に元ご夫婦間の権利義務関係がどうなっているかの問題よりも、これからのご主人に返済意思と返済能力があるかどうかの問題です。  免責決定が出ていてもこの2つが元ご主人にあれば、お金は返ってくるし、免責不許可になってしまえば、限られたご主人の返済能力は、金融業者に流れていきます。  そして返済意思がない場合でも、悪意で一覧表からはずされているのであれば、あなたは、破産手続とは別個の通常裁判で、貸金請求をすることは可能性があるのですから。  ただ、事実がどうあれこうあれ返済能力がなければどうしようもないのです。

santa9
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 返済能力がなければ長期に渡って少しづつでも返済しなさいという命令も出ないのでしょうか?将来返済能力が出てきた時点で支払わせるなど。 (給料の差し押さえなど・・・) 実は離婚調停のときも不貞はなかったと証言しながらしっかり事実がありました。(結果子供も産まれていました) 返済して欲しいというよりは自分のやってきたことに対して負担を負って欲しいのです。そのためには免責不許可でもかまいません。債務も不貞の事実も隠してチャラになったと喜んでいるなんて絶対に許せません。特に不貞があったとこを知ってからはショックでモノもろくに食べる事が出来ない状態です。 また、支払い能力とは今の妻が働いててもその金銭は能力に関係しないのでしょうか? もし今の時点で免責が本当は下りていなければ裁判所で事実確認をすると不利になってしまうのでしょうか? 裁判所からその事実が本人に伝わってしまうなど・・・

noname#11476
noname#11476
回答No.2

債務の整理では完全に借金の返済から開放される自己破産&免責のほかにも、 任意整理:直接業者と話をして債務の圧縮と返済条件の大幅緩和を行う 特定調停:上記を裁判所の調停を利用して行う 民事再生:大幅な債務圧縮などを図る という選択肢があります。これらの場合は圧縮された債務を返済する必要はあるので、ご質問者の分を含めて申し立てるかというと、それはしないでしょう。(わざわざ返済しますと言っているようなものなので) また、高金利で借りたものを返済していた場合は、結果として債務残高が0になり、返済しなくてもすむ場合があります。(ひどい例では返金があるときもある) これは利息制限法を超えた金利で貸し出している業者が多いためです。(違法なので裁判では当初の高金利は認めてくれない) ということです。上記の場合だとご質問者に連絡が行く可能性はほとんどないでしょう。 さて、官報での確認ですが、ご覧になったことはありますでしょうか? http://kanpou.npb.go.jp/ で最新のものが見れますのでどんなものであるかご確認ください。 破産や免責では、ちゃんと住所と名前が載っていますのでそこから事件番号を知ることが出来て、あとは該当する裁判所に聞くなどすることが出来るでしょう。 過去の官報は大きな図書館などに行くとあります。 一応借用書はあるとのことであれば、督促の裁判をして債務名義をもらえば強制執行も出来るということですね。問題は相手の財産として何があるのかですが。 その弁護士には連絡が取れるのであれば、何にも連絡が来なかったが元ご主人が自己破産したといっているのだが、自己破産手続きをしたのか?自分の債務はそれにふくまれているのか?と聞いてみたらどうでしょう? 単にとぼてけいるだけであればカマをかけてもよいかもしれませんね。 (弁護士に知らないといわれたら、元ご主人にあの弁護士に依頼したの?とか) そのほうが早かったりして。(結構官報を見ていくのは疲れますよ)

santa9
質問者

お礼

官報で調べるのは確かに大変そうですね。 相手の住所など分かっているので裁判所で照会したほうが早いかもしれません。 実は来週相手の住居地に行くので聞いてみようと思います。(遠方なのでなかなか行けないのですが) 破産についても今までも(少なくとも3年間)のらりくらりしていたので本当のことではないかも知れません。 相手も私のメールに関しては一切取り合わないので弁護士に聞いた方がいいようです。弁護士も私が電話しても軽くあしらう人ですが・・・ ご回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

破産申請では必ずしも通知はありませんが、免責を受ける場合にはその免責対象となる債権者リストに名前があればその債権者に連絡が行き、異議申し立ての機会が与えられます。 つまり連絡が何もないということはご質問者の債権については免責リストになかったものと思われます。この場合はその債権は有効です。 でなぜそうなったのかですが、、、 a)自己破産・免責は実際には行われていない (たとえば任意整理などのほかの方法がとられた) b)ご質問者の債権は文書など存在しますか? 法的に相手から取り立てるには、まず債務の存在を認めてもらい、債務名義を得る訴訟から行う必要があります。(強制執行許諾付き公正証書を除く) このときご質問者が債権を持っているという証を示さなければなりません。 その証明が困難ですと、訴訟でもかなり苦戦することになります。 それを見越してあえて相手側から債務を認めるような行為を避けたという可能性も無きにしも非ずです。 弁護士と書かれていますがその弁護士は離婚調停での弁護士ですよね。自己破産も担当したかどうかはわからないでしょう。 可能性を一応書いて見ました。

santa9
質問者

補足

mickjey2さんいつも丁寧なご回答ありがとうございます。 aについては官報で確認してみます。 bについてですが、当時本人に書面にて借用書を書いてもらっています。 借用書を書いた日付・金額・返済方法(といっても目処が立っていないが誠意を持って返済しますと書いてあるだけ)本人の署名・捺印を貰っています。 弁護士についてですが、元旦那が結婚前から破産の依頼をしていたようです。しかし費用の振込み後連絡がまったくなくなり、今回の離婚調停の代理依頼で久しぶりに電話がきたとおっしゃっていました。けれど実際破産に関わったかどうかも分かりません・・・ また、他の方法とはどのような方法があった可能性があるのでしょうか? 出来れば補足をお願いいたします。また、官報ではどのようにして事件番号を調べればいいのでしょうか? 破産時期など今年の10月までとしか分かりません・・・

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