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自己破産の陳述書の裏づけについて

自己破産の陳述書に書いた内容は、弁護士や裁判所などに詳しく調査されますか。 あるいは、その内容を証明する書類の添付を迫られますか。 お金を貸した人が事業に失敗して、返してもらえなかったことが起因して自己破産する場合、相手に調査が及びますか。 相手も破産していて、貸したほうが返さなくていいと話がついてた場合でも、です。

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  • manno1966
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回答No.1

> 相手に調査が及びますか。 一応はするでしょう。 何故なら、貸したお金があると言うことは、それが財産として関わってくるから。 相手が破産したとしても、免責債権になっているかや、配当の有無は質問者の債権者の配当に関わりますから。 破産申し立てした人に、サラ金の過払いが有れば、破産手続きの中で手続きの一部として過払い請求して配当に充てることなども普通に行われているようですから。 > 貸したほうが返さなくていいと話がついてた場合でも、です。 相手に贈与した訳ですね。 相手に請求するか、免責不許可にしてその金額分返済義務を残したり、科料にしてお金を納めさせるか、裁判所の裁量になると思います。