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繰延税金資産の発生原因について
退職給付引当金繰入超過額が繰延税金資産の発生原因になるのは何故ですか? 税法上経費算入が認められている金額以上に繰入しているのに次期以降経費として認められ税金の節約に寄与する事があるのでしょうか?
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現在の法人税法上、退職給付引当金繰入は全額損金不算入(即ち、税務上損金として認められない)となります。また、同様に賞与引当金についても損金不算入となります。
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- nagoya5th
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A1 下記参照 A2 一切ありません。 kankit様は多大な勘違いをされていらっしゃいます。 まず税法上損金算入が認められている金額以上に、会計上引当金繰入(費用計上)している「のに」ではなく、している「ために」「がゆえに」、会計上の利益<税法上の所得となり、ズレが生じます。(厳密には日本式では、会計上の資産負債<税法上の資産負債と説明すべきですが、簡易的に利益と所得のズレで説明します) 法人税等は当然税法上の所得を基に算出されます。しかし、計算書類もしくは財務諸表においては会計上の利益と法人税等と並べて表示するため、繰延税金資産の場合は会計上の利益から見ると法人税等が多く表示されることになります。この点を「会計側」が問題視し、解決を試みたのが税効果会計です。「税法側」にとってはどうでも良いことですので、あくまでも「会計側」だけの問題です。 この表示上のズレ対策として、法人税等という費用をマイナスして、とりあえず繰延税金資産と資産計上します。そして時期以降に法人税等という費用にプラスされというだけです。BSとPLを合体させると、資産と費用は上下の位置関係で表裏一体ですよね。ズレが生じたら上の資産に持っていき、次年度以降ズレが解消したら下の費用に持ってくる。上下移動しているだけです。 決して税金の節約(節税)に寄与するわけではありませんよ。税額には全く影響しません。会計上ごちゃごちゃ弄くっているだけです。ただの決算書の表示技術の問題です。結果として見やすくなったのか見づらくなったのか判りませんが、評価は人により異なるでしょう。 似たようなネーミングではありますが、繰延税金資産での「繰延」は「税金の繰延計上」であり、繰延税金負債での「繰延」は「課税の繰延」であり、一口に繰延○○といっても両者の繰延の意味するところは異なるものです。ややこしいこと極まりないです。繰延税金資産は「前払法人税等」と考えれば理解し易いと考えます。同様に繰延税金負債は「未払法人税等」です。前払=繰延計上、未払=見越計上ということから考えると本来は、繰延税金負債は「見越税金負債」が適切なのですが、強引に貸借類似したネーミングにしたかったのでしょうね。
お礼
次年以降ズレが解消したら費用に持ってくるという事は、次年で費用に持ってきた時点で費用が増加(=利益が減少)し、課税所得が少なくなるのかと思ったのですが、次年度も税法上損金に認められないのであればその効果は無いのですね。やはり資産(収益を生むもの)とは考えにくいのでしょうか?
補足
早速のご回答ありがとうございました。退職給付引当金繰入限度額の計算方法についても教えてください。
お礼
ありがとうございました。