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著作権の侵害にあたりますか?

パソコンでDVDのスナップショットを撮り、それを学校の課題レポートに撮影した画像を貼り付けるというのは著作権の侵害にあたる行為なのでしょうか?

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回答No.3

学校でレポートのために使用、ということなら大丈夫です。 著作権法第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において・・・授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。 ただし、「著作権者の利益を不当に害する」場合は除くとされていますので、あまりにたくさんの複製は許されません。自分のレポートに貼り付けるだけなら(そしてそれがレポートの作成に必要なら)、認められるでしょう。

その他の回答 (2)

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.2

引用の正当な範囲内というものに補足して、引用するときには「出展の明示」というものがあります。 詳しくは次のページをどうぞ。 ↓他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。また、出所の明示はどのようにすればよいのですか? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3 ※(社)著作権情報センター

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3
  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

著作権法第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ということですので、その画像引用が研究目的上正当な範囲に収まっているかどうかに掛かってきそうです

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