著作権侵害の罰則について
著作権侵害について以下のような罰則がありますが、
・著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者に、
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
・法人の代表者、または使用人、その他従業者が著作権侵害行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する
罰金というのは、国に支払われるものだと思いますが、
なぜ、侵害を受けた著作者は、再度、損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか。
侵害を受けた著作者が、訴訟ではなく告訴する意味は何でしょうか?
罰するといっても・・・
例えば、国の補助金を受給している法人が著作権侵害をしたとして(あくまでも仮にです)、
国に罰金を支払っても、再度、補助金となって戻ってくる仕組みが考えられます。
気にしなければ、悩まなくても済むのですが、気になってしまって...
ご回答よろしくお願いいたします。