• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットオークションと著作権法の「引用」)

ネットオークションと著作権法の「引用」

このQ&Aのポイント
  • インターネットオークションでの絵画画像掲載の著作権侵害訴訟
  • 画像掲載がないと商品の状態が分からず、入札者減少と落札価格下落の懸念
  • 著作権法における画像掲載の引用条件についての専門家意見を求める

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

横浜市のネットオークションの例は、相手が役所ということで一罰百戒的に問題提起されたことだと思います。 ネット上での写真掲載では、「著作権」と「肖像権」の問題がいつも議論されます。 現行法の建前では、やはり「著作権」「肖像権」のある画像を無断で掲載することは違法です。 ただし、個人がするオークション程度であれば、それを追跡して問題提起する方が却って手間と費用がかかりますから、大半は「問題があることが分かっていて見逃されている」というのが現実でしょう。 ただし、これが定常的な大きなビジネスとしてなされたり、今回のような大きな組織がやってしまうと「見逃せない」ということだと思います。

noname#41546
質問者

お礼

 ちょっと意外でした。  著作権のある画像といえども引用して利用できることは著作権法にも表示があり、また画像掲載の目的は商品の販売にあり、閲覧する者は閲覧自体を目的とすることは考えがたく、著作権者を害する効果は乏しいと思われるからです。  著作権は、いわば「持てる者」の権利であり、あまり強力なものと解すべきだとは思えません。著作権を強化することは、われわれ一般人が著作物を利用することを制限するということであることを忘れてはいけませんね。

関連するQ&A