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著作権侵害

こんな事例は法律的にどう判断されるでしょうか。 Aが撮影した写真をBに無料でWEB素材として使用していいよと譲る ↓ その後Aがフォトストック会社に登録 ↓ フォトストック会社がその写真をBのサイトで発見。損害賠償請求 これは法律的にありえる話でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

無いとは言い難いが、使用許諾を文書(メール不可)で所持しておけば、対抗力になります(裁判になると「許諾あり」を貴方が証拠で証明する必要が出る)

noname#130607
質問者

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その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

使用権を譲渡したのはAなんだから、Bは善意の第三者。 だからフォトストック会社が賠償請求するのはAに対してだけ。

noname#130607
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

>その後Aがフォトストック会社に登録 この時の契約がどんな内容なのかによる。 >フォトストック会社がその写真をBのサイトで発見。損害賠償請求 損害賠償かな?著作権侵害ならありうるが。

noname#130607
質問者

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