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著作権侵害
こんな事例は法律的にどう判断されるでしょうか。 Aが撮影した写真をBに無料でWEB素材として使用していいよと譲る ↓ その後Aがフォトストック会社に登録 ↓ フォトストック会社がその写真をBのサイトで発見。損害賠償請求 これは法律的にありえる話でしょうか?
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こんな事例は法律的にどう判断されるでしょうか。 Aが撮影した写真をBに無料でWEB素材として使用していいよと譲る ↓ その後Aがフォトストック会社に登録 ↓ フォトストック会社がその写真をBのサイトで発見。損害賠償請求 これは法律的にありえる話でしょうか?
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