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ドメスティックバイオレンスの種類について

夫の妻に対するドメスティックバイオレンスとは、一般的にどのような例があるのでしょうか? 例えば以下のような発言が繰り返される場合はそれに該当するのでしょうか? 1-生活費をなかなか出そうとしない夫に、催促すると『お前と子供にせびられる』と言う。 2-事あるごとに『養ってやっている』と言う 3-意見を主張するとなかなか生活費を出さない 4-電気代や電話代が前の月より100円多くなっただけで、その理由を執拗に糾す 5-『お前はいいよな。ただで生活できて』とよく言う 上記の例は言葉の暴力といえませんでしょうか? そしてこれらは離婚の理由として、正当なものになりえるでしょうか?。またこれらを妻が主張する場合、何らかの証拠が必要になるのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

 ご質問の趣旨が少し曖昧なように思います。DVの定義についてお知りになりたいのでしょうか。それとも、法定離婚原因に該当する事実についてお知りになりたいのでしょうか。  ご質問を拝見させていただく限りでは、後者であるように感じました。離婚原因を模索されているのであれば、事実がDVに当たるか否かは関係ありません。DVを語る意義はないでしょう。  仮に協議が整わず、調停も成立しなかった場合、離婚の最終判断は裁判によってなされます。そして、その際には、離婚を要求している側が、民法770条に定める離婚原因の事実を証明しなければなりません。ご質問に書いていらっしゃるような事実を積み重ねて、離婚原因たる事実を証明していくことになると思います。どのような証拠が事実の証明になるか、また、その事実が離婚原因として正当たりうるかは、ご質問を読ませていただくだけでは判断しかねます。なお、離婚問題が裁判にずれ込んだ場合、弁護士の協力が欠かせません。離婚原因たる事実や証拠に関するの問題は弁護士に相談された方がよろしいかと思います。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/18rikongenin.htm

その他の回答 (2)

noname#83007
noname#83007
回答No.2

1)DVとして成立しているか? 2)離婚理由になるか? 3)証拠が必要か? 1)言葉の暴力だと思います。 2)DVとしては成立しなくても、「夫婦間の協力義務違反」にひっかかる可能性があると思います。 「夫婦間の協力義務違反」があり「回復の見込みがないほど破綻」していれば、離婚できます。 3)調停にしても裁判にしても、証拠がある方が説明が楽でしょう。暴言をテープに録音したり、日記を書いておくのがいいと思います。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

DVを理由に離婚訴訟をおこそうとして見えるのでしょうか? 学問的なDV(ドメスティックバイオレンス)の定義では大なり小なりDVに含まれているように思いますが、コレが実生活、社会、裁判での判断ではどうなるかを保証したものではないと冷静に考えます。 家庭裁判所の調停員さんなど相談をされるべきと思いますよ。 過去の質問・回答でDVの定義について書かれています。 参考URLもまだ生きていますので参考になさってください。

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